○道志村子ども・子育て支援法施行規則

平成26年12月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定の基準)

第3条 村長は、小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当するものを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもと認定する。

(1) 一月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして村長が認める事由に該当すること。

(認定の申請等)

第4条 法第20条第1項の規定により認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、給付認定申請書兼施設利用申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の証拠書類

(保育必要量の認定)

第5条 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下「保育標準時間」という。)又は1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下「保育短時間」という。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が第3条第2号第3号第5号第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保育標準時間とし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が第3条第6号又は第11号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保育短時間とする。

(教育・保育給付認定等)

第6条 村長は、教育・保育給付認定を行ったときは、その結果を教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。この場合において、村長は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定証(様式第2号)(以下「支給認定証」という。)を当該教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。

2 村長は、前項の認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項を施設利用者負担額(変更)通知書(様式第3号)により当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に通知するものとする。

3 村長は、第4条第1項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 教育・保育給付認定の有効期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第2号第6号第7号第8号第11号及び第12号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(3) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(4) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

(5) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第7号又は第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(6) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業期間の終了日が属する月の翌月末日までの期間

(7) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第2号から前号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間

(8) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第2号第6号第7号第8号第11号及び第12号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(9) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 第3号イに掲げる期間

(10) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第4号イに掲げる期間

(11) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第7号又は第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第5号イに掲げる期間

(12) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第6号イに掲げる期間

(13) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第3条第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第8号から前号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間

(現況の届出)

第8条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、毎年、施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定(変更)申請書(当該教育・保育給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び第4条第2項に掲げる書類を村長に提出しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

2 第6条第2項の規定は、前項の届出を受け、村長が、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認める場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の認定」とあるのは「利用者負担額の変更」と読み替えるものとする。

(教育・保育給付認定の変更申請)

第9条 法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定(変更)申請書に支給認定証を添付して村長に提出しなければならない。

2 第6条第1項及び第2項の規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、同条第1項中「教育・保育給付認定を行った」とあるのは「教育・保育給付認定の変更を行った」と、同条第2項中「前項の認定」とあるのは「前項の変更認定」と読み替えるものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更認定)

第10条 村長は、法第23条第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定変更通知書(様式第5号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。

2 前項の教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に村に提出されているときは、村長は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に支給認定証を提出する必要がある旨並びに支給認定証の提出先及び提出期限の記載を要しない。

(支給認定証の再交付)

第11条 教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者が支給認定証の再交付の申請をしようとする場合は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請書には、当該支給認定証を添付しなければならない。

3 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを村長に返還しなければならない。

(教育・保育給付認定の取消し)

第12条 教育・保育給付認定を行った村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。

(1) 当該教育・保育給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 当該教育・保育給付認定保護者が、教育・保育給付認定の有効期間内に、村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 当該教育・保育給付認定保護者が、正当な理由なしに、法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(4) 当該教育・保育給付認定保護者が法第20条第1項又は第23条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。

2 村長は、前項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

3 前項の教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に村に提出されているときは、村長は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に支給認定証を返還する必要がある旨並びに支給認定証の返還先及び返還期限の記載を要しない。

(特定教育・保育施設の確認申請等)

第13条 法第31条第1項の規定による確認を受けようとする、教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、これを村長に提出しなければならない。

(1) 設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(村長が、インターネットを利用して当該事項(登記事項証明書を除く。)を閲覧することができる場合は、この限りでない。)

(2) 認定こども園、幼稚園又は保育所の認可証又は認定証等の写し

(3) 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。以下同じ。)並びに設備の概要

(4) 運営規程

(5) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(8) 法第33条第2項の規定により教育・保育給付認定子どもを選考する場合の基準

(9) 当該申請に係る事業に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の請求に関する事項

(10) 法第40条第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第16条第2項において「誓約書」という。)

(11) 役員の氏名、生年月日及び住所

(12) その他確認に関し必要と認める書類

2 村長は、前項の確認をしたときは、特定教育・保育施設確認通知書(様式第9号)により教育・保育施設の設置者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更申請等)

第14条 法第32条第1項の規定による利用定員の増加をしようとする特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて、これを道志村長に提出しなければならない。

(1) 建物の構造概要及び図面並びに設備の概要

(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態

2 村長は、前項の変更の確認をしたときは、特定教育・保育施設変更確認通知書(様式第11号)により特定教育・保育施設の設置者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)

第15条 特定教育・保育施設の設置者は、法第35条第1項の規定による変更があったときは、特定教育・保育施設変更届出書(様式第12号)により村長に届け出なければならない。

2 前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

3 法第35条第2項の規定による利用定員の減少をしようとする特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第13号)により村長に届け出なければならない。

(特定教育・保育施設の確認の辞退)

第16条 法第36条の規定による確認の辞退をしようとする特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第14号)により村長に届け出なければならない。

(特定教育・保育施設の確認の取消等)

第17条 村長は、法第40条第1項の規定による確認の取り消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(様式第15号)により特定教育・保育施設の設置者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設に関する届出及び公示)

第18条 村長は、法第41条の規定による届出について、遅滞なく、特定教育・保育施設の確認に関する届出書(様式第16号)により山梨県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認申請等)

第19条 法第43条第1項の規定による確認を受けようとする地域型保育事業者は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第17号)に、次に掲げる書類を添えて、これを村長に提出しなければならない。

(1) 設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(村長が、インターネットを利用して当該事項(登記事項証明書を除く。)を閲覧することができる場合は、この限りでない。)

(2) 地域型保育事業の認可証等の写し

(3) 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。以下同じ。)及び設備の概要

(4) 運営規程

(5) 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(8) 法第45条第2項の規定により教育・保育給付認定子どもを選考する場合の基準

(9) 当該申請に係る事業に係る地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の請求に関する事項

(10) 法第52条第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第20条第2項において「誓約書」という。)

(11) 役員の氏名、生年月日及び住所

(12) その他確認に関し必要と認める書類

2 村長は、前項の確認をしたときは、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第18号)により地域型保育事業者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更申請)

第20条 法第44条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第19号)に、次に掲げる書類を添えて、これを村長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図及び設備の概要

(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態

2 村長は、前項の変更の確認をしたときは、特定地域型保育事業者変更確認通知書(様式第20号)により特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業所の名称等の変更の届出等)

第21条 特定地域型保育事業者は、法第47条第1項の規定による変更があったときは、特定地域型保育事業者変更届出書(様式第21号)により村長に届け出なければならない。

2 前項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

3 法第47条第2項の規定による利用定員の減少をしようとする特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第22号)により村長に届け出なければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第22条 法第48条の規定による確認の辞退をしようとする特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第23号)により村長に届け出なければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の取消等)

第23条 村長は、法第52条第1項の規定による確認の取り消し又は停止をしたときは、特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(様式第24号)により特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者に関する届出及び公示)

第24条 村長は、法第53条の規定による届出について、遅滞なく、特定地域型保育事業者の確認に関する届出書(様式第25号)により山梨県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については村長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の道志村子ども・子育て支援法施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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道志村子ども・子育て支援法施行規則

平成26年12月1日 規則第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月1日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第17号
平成30年4月1日 規則第8号
令和元年10月1日 規則第14号