○道志村季節性インフルエンザワクチン予防接種実施要綱
平成24年10月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和32年法律第68号。以下「法」という)第5条及び6条により実施する予防接種のうち、季節性インフルエンザワクチン予防接種(以下「予防接種」という)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という)は、住民基本台帳法に基づき道志村住民基本台帳に記載されている者とする。
2 接種回数は、2回までとする。1回目の接種は、同条第1項に規定する者とし、2回目の接種は中学3年生までの者とする。
(実施方法)
第3条 予防接種は、接種を実施しようとする医療機関において、対象者のうち予防接種を希望する者(以下「希望者」という)が接種を受ける個別接種の方法によるものとする。
(予防接種の委託契約)
第4条 予防接種の委託医療機関は、山梨県内の個別予防接種相互乗り入れ承諾医師の医療機関において接種する。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りではない。
2 実施に当たっては、別に委託契約を定める。
(実施期間)
第5条 予防接種を実施する期間は、毎年10月1日から翌年2月末日までとする。
(公費負担及び個人負担金)
第6条 公費負担は、第5条の実施期間の間に接種した者について、1回目2,500円、2回目1,500円の公費負担とし、公費負担額を超えた分は、希望者の自己負担とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている対象者の公費負担は全額とする。
(周知及び書類の送付等)
第7条 予防接種の実施に当たっては、65歳以上の希望者へは必要な書類を配布し、予防接種を受けるに当たって注意する事項、実施期間、実施医療機関等の周知を図るものとする。その他の希望者については、広報等により周知する。
2 希望者は、配布された予診票、配布されていない希望者は医療機関の予診票に必要事項を記入の上、予防接種を受けようとする実施医療機関に提出する。
(予防接種予診票の取扱い)
第8条 季節性インフルエンザワクチン予防接種予診票は、国で定める様式によるものとする。
(公費負担の支払)
第9条 接種医療機関は、接種後予防接種予診票を請求書とともに道志村役場に提出する。また、全額を負担して接種した時は、領収書と接種済証を申請書に添付して償還払いの請求を道志村役場に提出する。
(健康被害の救済)
第10条 健康被害に対する救済は、法第12条の規定により村で救済するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第14号)
この要綱は、平成25年10月1日より施行する。
附則(平成27年訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第26号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第43号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。