○道志村教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年4月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除等)
第2条 教育長の職務に専念する義務の特例に関しては、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年道志村条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。