○道志村教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、道志村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年道志村条例第14号)の例による。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

道志村教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年4月1日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月1日 条例第10号