○道志村景観条例

平成27年4月1日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 良好な景観形成の推進

第1節 景観計画(第7条―第9条)

第2節 景観計画区域内における行為の制限(第10条―第13条)

第3節 景観重要建造物等の指定(第14条―第18条)

第3章 審議会(第19条―第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく景観計画の策定及びその他必要な事項を定めることにより、道志村の風土に則した景観形成を、総合的かつ計画的に推進するための基本的な考え方、実現方策を示し、村、村民、事業者及び来訪者の協働による取組みを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 良好な景観を保全、育成、活用若しくは創出すること又は現に存在する景観を改善することをいう。

(2) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。

(3) 景観計画区域 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区をいう。

(4) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物及び建築基準法に基づき確認申請が必要となる工作物をいう。

(5) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(6) 来訪者 二地域居住者、別荘所有者、観光客及びその他多様な来訪者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及びこれに基づく法令において使用する用語の例による。

(村の責務)

第3条 村は、この条例の目的を達成するために必要な施策の推進に努めるものとする。

2 村は、前項に規定する必要な施策の推進に当たっては、村民及び事業者の意見が反映されるよう努めるものとする。

3 村は、村民及び事業者の景観形成に関する意識を啓発し、景観形成に資する活動の支援に努めるものとする。

4 村は、景観に影響するまちづくり施策に関する計画を策定し、これを実施するときは、景観形成に十分配慮するとともに、景観形成に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。

(村民の責務)

第4条 村民は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、景観の形成に関する意識を高めるとともに、互いに協力して、景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。

2 村民は、村が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの事業活動における建築物等が、地域の景観に大きな影響を及ぼすことを認識し、その事業活動に当たっては、良好な景観の形成に努めるものとする。

2 事業者は、村が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(来訪者の協力)

第6条 村の区域内に別荘等を有する二地域居住者は、第4条に規定する村民の責務と同等の役割を果たすよう努めなければならない。

2 来訪者は、自らのマナー向上に努め、村の目指す景観形成に対して理解と協力に務めなければならない。

第2章 良好な景観形成の推進

第1節 景観計画

(景観計画の策定及び変更)

第7条 村長は、景観形成を総合的に推進するため、景観計画を定めるものとする。

2 村長は、景観計画を定めたときは、その旨を公示し、公衆への縦覧のほか当該景観計画の周知のために必要な措置を講ずるものとする。

3 景観計画を変更する手続きについては、法第9条に規定する手続きのほか、第19条に規定する道志村景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(景観計画区域)

第8条 景観計画区域は、村の全域とする。

(景観形成重点地区の指定)

第9条 村長は、先導的かつ重点的に景観形成を図る必要があると認める地区のうち、次に掲げる地区を景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として景観計画に定めることができる。

(1) 村民や来訪者が特に良好な景観形成を推進する必要があると考えている地区

(2) 地域住民による景観づくりの取組みが活発な地区

(3) その他村が特に良好な景観形成を推進する必要があると考える地区

2 村長は、重点地区における良好な景観の形成について必要な事項を当該重点地区ごとに定めるものとする。

第2節 景観計画区域内における行為の制限

(届出を要する行為)

第10条 法第16条第1項に規定する届出を要する行為(以下「届出対象行為」という。)は、別表第1に定める行為とする。

2 届出対象行為を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

3 前項の規定により行為の届出をした者が、当該届出に係る行為の内容を変更しようとする場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(届出を要しない行為)

第11条 法第16条第7項第11号に規定する届出を要しない行為は、別表第2に定める行為とする。

(景観形成基準への適合)

第12条 法第16条第1項各号に掲げる行為を行おうとする者は、建築物等又は開発行為等が景観計画で定める景観形成基準に適合するようにしなければならない。

2 第11条の規定による届出を要しない行為についても、景観計画で定める景観形成基準に適合するよう努めなければならない。

(事前協議)

第13条 届出対象行為のうち次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、その行為の内容について村長と協議しなければならない。

(1) 重点地区内における全ての届出対象行為

(2) 一般地域内における届出対象行為で、建築物においては、その高さが15m又は延床面積が1,000m2を超えるもの、工作物においては、煙突については、高さが15mを超えるもの、RC柱、鉄柱、木柱、鉄塔その他これらに類するものについては、高さが20mを超えるもの、広告塔、広告板、記念塔その他これらに類するものについては、高さ15mを超えるもの、高架水槽、物見塔その他これらに類するものについては、高さ15mを超えるもの、擁壁その他これらに類するものについては、高さ3mを超えるもの

第3節 景観重要建造物等の指定

(景観重要建造物の指定)

第14条 村長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 村長は、景観重要建造物を指定したときは、所有者に通知するとともに、規則で定める事項を表示し、公表するものとする。

3 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物の管理義務)

第15条 法第25条第2項の規定による景観重要建造物の管理の方法の基準については、別に規則で定める。

(景観重要樹木の指定)

第16条 村長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 村長は、景観重要樹木を指定したときは、所有者に通知するとともに、規則で定める事項を表示し、公表するものとする。

3 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の管理義務)

第17条 法第33条第2項の規定による景観重要樹木の管理の方法の基準については、別に規則で定める。

(景観重要公共施設の指定)

第18条 村長は、法第8条第2項第4号ロに規定する景観重要公共施設の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

2 村長は、景観重要公共施設を指定したときは、その旨を公表するものとする。

第3章 審議会

(設置)

第19条 地方自治法(昭和22年法律第67条)第138条の4第3項の規定により、審議会を置く。

(任務)

第20条 審議会は、村長の諮問に応じ、良好な景観形成に関する重要事項その他村長が特に必要と認める事項について調査及び審議する。

(組織等)

第21条 審議会は委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表者等

(3) 村議会議員

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他村長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 この章に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、村長が別に定める。

第4章 雑則

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1 届出対象行為(第10条関係)

一般地域及び景観形成重点地区

行為の種類

届出を必要とする行為の規模

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

延床面積が10m2を超える建築物

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

①煙突

高さ6mを超えるもの

②RC柱、鉄柱、木柱、鉄塔その他類似のもの(旗ざお、架空電線路用、保安通信設備用を除く)

高さ15mを超えるもの

③広告塔、広告板、記念塔その他類似のもの

高さ4mを超えるもの

④高架水槽、物見塔その他類似のもの

高さ8mを超えるもの

⑤擁壁

高さ2mを超えるもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更

開発区域等の面積が1,000m2以上のもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(堆積期間が90日を超えるもの)

物品の高さ5m又はその用に供されている土地の面積1,000m2を超えるもの

別表第2 届出を要しない行為(第11条関係)

1 第10条に定める届出を要する行為の規模に満たない行為

2 景観計画区域が指定された際に、すでに着手している行為

3 建築物や工作物で、外観の変更を伴わない行為

4 国及び地方公共団体が行う行為(届出対象行為にあっては、事前に通知が必要)

道志村景観条例

平成27年4月1日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成27年4月1日 条例第19号