○道志村保育所設置及び管理条例施行規則

平成27年4月1日

規則第10号

道志村保育所設置及び管理条例施行規則(昭和62年道志村規則第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村保育所設置及び管理条例(昭和62年道志村条例第2号)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

保育所名

定員

道志村保育所

40名

(保育児童の範囲)

第3条 保育所で保育する児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、村長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認める児童

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(保育時間)

第4条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。ただし、保育所長は、保護者の労働時間その他児童の家庭状況等やむを得ない場合は、村長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 保育標準時間 1日あたり11時間(午前8時00分から午後7時00分まで)

(2) 保育短時間 1日あたり8時間(午前8時30分から午後4時30分まで)

(休所日)

第5条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、保育所長が特に休業を必要と認め、村長の承認を得た日

(保育方針の編成)

第6条 保育所長は、山梨県児童福祉施設に関する基準を定める条例(平成24年山梨県条例第63号)及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)により、適切な保育方針を編成しなければならない。

(職員)

第7条 保育所に保育所長、主任保育士、保育士、嘱託医及び調理員を置く。

(分掌事務)

第8条 職員の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保育所長は、保育所を管理し、所属の職員を指揮監督する。

(2) 主任保育士は、保育所長を補佐し、保育内容について保育士を統括する。

(3) 保育士は、保育に従事し、その計画立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。

(4) 嘱託医は、非常勤とし、入所児童の健康管理に従事する。

(5) 調理員は、調理に関する業務に従事する。

(帳簿)

第9条 保育所長は、次の諸帳簿を備え付けなければならない。

(1) 児童名簿及び児童出欠簿

(2) 保育事務日誌及び保育日誌

(3) 身体検査票簿

(4) 給食関係帳簿

(5) 職員名簿及び職員出勤簿

(6) 文書収受簿

(7) 用品受払簿

(8) 備品台帳

(9) 防災・安全に関する書類

(10) その他必要と認める書類

(保育所長の報告)

第10条 保育所長は、入所児童につき保育の実施を解除し、又は変更する事由が生じたときは、速やかに村長にその旨を届け出なければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

道志村保育所設置及び管理条例施行規則

平成27年4月1日 規則第10号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第10号
令和2年2月20日 規則第6号
令和4年7月22日 規則第9号