○道志村木造住宅耐震診断事業実施要綱
平成27年1月5日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発及び耐震診断に関する知識の普及を図るとともに耐震診断の実施を促進するため、木造住宅の耐震診断事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって震災に強い街づくりを目指すことを目的とする。
(1) 耐震診断技術者 山梨県木造住宅耐震診断・補強計画技術者講習会又は村長が同等以上であると認める講習会の受講修了者をいう。
(2) 既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工され、木造在来工法(軸組工法・伝統工法)で建築された住宅をいう。
(3) 耐震診断 山梨県木造住宅耐震診断マニュアル又は村長が同等以上であると認める方法に基づいて耐震診断技術者が行う、地震に対する建築物の安全性の評価をいう。
(対象建築物)
第3条 事業の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、村内にある既存木造住宅で次の各号に該当するものとする。ただし、既にこの要綱に基づき耐震診断を実施したものは、除く。
(1) 村内に住所を有する個人が所有し、かつ居住しているもの
(2) 2階建て以下のもの
(3) 延べ面積300平方メートル以下のもの
(4) 専用住宅、又は併用住宅で住宅部分の面積が過半のもの
(5) 長屋、共同住宅以外のもの
(実施内容)
第4条 村長は、対象建築物の所有者が耐震診断を受けようとする場合に、耐震診断技術者を派遣して、耐震診断を実施する。
2 前項に係る費用については、村の負担とする。
(申込手続き)
第5条 対象建築物の所有者で耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、道志村木造住宅耐震診断申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を、村長に提出しなければならない。
(耐震診断の決定)
第6条 村長は、申込書を受理したときは、当該申込みの内容を審査し、耐震診断を行うことを決定したときは、道志村木造住宅耐震診断実施(可否)決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により当該申込者に通知するものとする。
4 村長は、当該耐震診断の実施について条件を付すことができる。
(耐震診断の取り消し)
第7条 村長は、耐震診断の実施の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消すことができる。
(1) 事実と異なる申込み、その他の不正の行為により耐震診断の実施決定を受けたとき。
(2) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
(耐震診断の取りやめ)
第8条 第6条第1項の通知を受けた者が、事情により耐震診断を取りやめようとするときは、その理由を明らかにし、速やかに村長にその旨を報告しなければならない。
(費用の請求)
第9条 村長は、第7条の規定により耐震診断の実施を取り消した場合において、当該取り消しに係る診断を既に実施しているときは、期限を定めて、その診断に要した費用に相当する額の返還を命じることができる。
(対象建築物に関する指導)
第10条 村長は、耐震診断を受けた者に対して、対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう必要な指導及び助言をすることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。