○道志村教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年4月1日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づく営利企業等の従事に関する道志村教育委員会の許可の基準は、この規則の定めるところによる。

(営利企業等の従事制限等)

第2条 教育長の営利企業等の従事制限に関しては、道志村職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和51年道志村規則第15号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

道志村教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年4月1日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会規則第8号