○道志村家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成27年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の認可等について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可の基準)
第2条 認可の基準は、法第34条の15第3項及び道志村家庭的保育事業等の運営に関する基準を定める条例(平成26年道志村条例第14号)に定めるところによる。
(認可の審査)
2 村長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の意見及び同条第5項に掲げる事項を踏まえて、審査するものとする。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添付して、村長にこれを提出しなければならない。
(確認及び立入調査)
第6条 村長は、法第34条の17第1項の規定により、家庭的保育等事業者に対し、定期的に行う一般立入調査及び必要と認めるときに行う特別立入調査(以下「立入調査」という。)を行うものとする。
2 立入調査は、調査の期日その他必要な事項を家庭的保育等事業者に事前に通知し、行うものとする。
(指導及び改善の勧告)
第7条 村長は、前条に規定する立入調査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認める家庭的保育等事業者に対して、法第34条の17第3項の規定により、必要な指導及び改善の勧告(以下「勧告等」という。)を行うものとする。
2 村長は、前項の勧告等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は立入調査を行い、改善の確認をするものとする。
(事業の休止・廃止の申請)
第8条 法第34条の15第7項の規定により、事業の休止若しくは廃止しようとする家庭的保育等事業者は、家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
(事業の制限及び停止、認可の取消)
第9条 村長は、家庭的保育等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第34条の16第4項及び法第58条第2項の規定により、事業の制限及び期間を定めて事業の全部若しくは一部を停止、又は認可を取り消すことができる。
(1) 申請書に虚偽の記載を行うなど、不正の手段により認可を受けたとき
(2) 認可の要件を満たさなくなったとき
(3) 変更の届出を行わなかったとき又は虚偽の変更の届出を行ったとき
(4) 正当な理由がなく立入調査を拒んだとき
(5) 資金事情の悪化等により事業の実施が困難であると認められるとき
(6) 適切な運営を確保するために村が行う指導及び改善の勧告に正当な理由がなく従わないとき
(7) 法に基づき村が発する命令又は処分に違反したとき
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。