○道志村災害見舞金支給要綱

平成24年4月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、道志村の住民が災害に遭遇した場合見舞金を支給し村民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 火災その他の異常の自然現象により生ずる災害でその程度が災害救助法(昭和22年法律第118号)に定めるものに至らない災害をいう。

(2) 被災者 本村に発生した災害により、次のいずれかに該当する被害を受けた者をいう。

 居住のために使用している建物、又は店舗若しくは事業所(以下「住家等」という)の全焼、全壊又は流失

 住家等の半焼、半壊その他

 重症又は死亡

 宅地内への土砂等の流入及び宅地の崩落等

(見舞金支給対象)

第3条 見舞金は、被災者の世帯の世帯主又はこれに準ずる者に支給する。

(見舞金の種類及び額)

第4条 見舞金は、別表に定める区分により支給するものとする。

2 村長は、見舞金等の支給に関し、前条により難い特別の事情があると認められるものに対してその都度見舞金の額を定めることができる。

(補則)

第5条 災害の原因につき、見舞金を支給することが適当でないと認められる者に対しては、見舞金を支給しないことがある。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

見舞金の種類

被害区分

見舞金の額

居住のために使用

店舗・事業所等

見舞金

全焼・全壊・流失

20万円

5万円

半焼・半壊

10万円

3万円

その他

5万円以下の範囲で村長が認める額

1万円以下の範囲で村長が認める額

宅地内災害

重症

一人につき10万円


弔慰金

死亡

一人につき30万円


道志村災害見舞金支給要綱

平成24年4月1日 訓令第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成24年4月1日 訓令第9号