○道志村エコライフ促進事業助成金交付要綱
平成27年4月1日
訓令第17号
道志村エコライフ促進事業助成金交付要綱(平成25年道志村告示第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、豊かな自然環境の下で環境負荷の少ない循環型の村づくりを促進することによりエコライフを実現するものであり、もって地球温暖化防止の向上に資することを目的として、エコライフ施設(以下「施設」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することについて、道志村補助金等交付規則(平成17年道志村規則第19号)第18条の規定により必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱による施設とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 住宅用太陽光発電システム 住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連携し、かつ、太陽電池の最大出力(対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力をいい、なお、日本工業規格を基準としているが、IEC等の国際規格も含む。)の合計値(㎾表示とし、小数点以下1位未満は切り捨てる。)とする。以下同じ。)が10㎾以下の太陽光発電システム
(2) 木質バイオマスストーブ 木質ペレット(おが粉状にした木材に圧力を加え円柱状にしたもの)又は薪を燃料とするストーブ
(3) 家庭用生ごみ処理機 発酵式又は電気式生ごみ処理機
(4) 電気自動車 電池によって駆動する電動機を原動機として搭載した検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車又は同法第67条第3項の規定による構造等変更検査を受検し自動車検査証の返付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。
(5) 木質バイオマスボイラ 薪を燃料とするボイラ(他のエネルギーとの併用も含む)
(6) その他村長が認める施設
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
(1) 同一世帯に村税等の滞納者がいない者
(2) 村内に住所を有するもの
(3) 住宅用太陽光発電システム、木質バイオマスストーブ、家庭用生ごみ処理機、木質バイオマスボイラにあっては、自ら居住する村内の住宅に施設を設置する者
(4) 住宅用太陽光発電システムにあっては、電力会社と電力需給契約を締結した者
(助成金額)
第4条 助成金額は、次の各号に定めるところによる。なお、次により得られた額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
(1) 住宅用太陽光発電システム 1㎾当たり3万円に対象システムを構成する太陽電池の最大出力値を乗じて得た額とし、その上限を10万円とする。
(2) 木質バイオマスストーブ ストーブ本体及び煙突(その他の付属品は含まない。)の購入費(設置工事費及び消費税は含まない。)に10分の3を乗じて得た額とし、その上限を10万円とする。
(3) 家庭用生ごみ処理機 1台につき購入費(消費税は含まない。)に2分の1を乗じて得た額とし、その上限を2万円とする。
(4) 電気自動車 新車であるものについては、1台につき購入費(消費税は含まない。)の範囲内で、その上限を10万円とする。使用過程車を電気自動車へ改造するものについては、改造に係る経費(消費税は含まない。)の範囲内で、その上限を10万円とする。
(5) 木質バイオマスボイラ ボイラ本体及び煙突(その他の付属品は含まない。)の購入費(設置工事費及び消費税は含まない。)に10分の3を乗じて得た額とし、その上限を10万円とする。
(助成の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ道志村エコライフ促進事業助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 村税等の納税証明書
(2) 道志村に住所を有する証明書
(3) その他村長が必要とする書類
(1) 設置現況写真
(2) 領収書の写し
(3) 住宅用太陽光発電システムにあたっては、電力会社と締結した電力需給に関する契約書の写し
(4) 電気自動車にあっては、導入車両の車検証の写し
(5) その他村長が必要とする書類
(助成金の交付)
第8条 村長は、前条の請求書及び完了報告書の提出があったときは、これを審査し、適当と認める場合は、申請者に対してすみやかに助成金を交付するものとする。
(助成金交付の取消し又は返還)
第9条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けようとした場合又は受けた場合
(2) 法令等に違反して施設の設置を行った場合
(3) 助成金交付の条件に違反した場合
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、別に村長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。