○道志村プレミアム付き商品券発行事業実施要綱

平成27年6月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、道志村(以下「村」という。)が道志村プレミアム付き商品券発行事業を行うことにより、村内の消費を刺激し、地域活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プレミアム付き商品券 前条の目的を達成するために、村で発行された券種をいう。

(2) 特定取引 村内においてプレミアム付き商品券が対価の弁済手段として使用される物品の購入、借受け又は役務の提供をいう。

(3) 商品券取扱店 村内において特定取引を行い、受け取ったプレミアム付き商品券の換金を請求することができる事業者として、村に登録された者をいう。

(発行)

第3条 村は、この要綱に定めるところにより、プレミアム付き商品券を発行する。

2 前項に規定するプレミアム付き商品券の券面金額は500円とする。

3 村はプレミアム付き商品券を購入する者に対し、当該購入金額の30パーセントに相当する額をプレミアム(割増券)として発行する。

(使用範囲)

第4条 プレミアム付き商品券は、所有者と商品券取扱店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 プレミアム付き商品券の使用期間が、当該プレミアム付き商品券を発行した日から6ヶ月を超えない期間とする。

3 額面未満の特定取引をすることはできない。

(取扱店の登録)

第5条 プレミアム付き商品券取扱店として登録できる者は、村内に事業所がある者とする。

2 前項に掲げるもののうち、業務の内容が公序良俗に反する営業を行うものは、商品券取扱店の対象から除外する。

3 第1項に掲げる対象事業所が取扱店として登録しようとする場合は、道志村プレミアム付き商品券取扱店登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(取扱店の遵守事項)

第6条 プレミアム付き商品券取扱店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引においてプレミアム付き商品券の受け取りを拒まないこと。

(2) プレミアム付き商品券の交換、譲渡及び販売を行わないこと。

(3) その他村長がこの要綱の趣旨に反すると認める行為をしないこと。

(取扱店登録の取消)

第7条 村長は、プレミアム付き商品券取扱店において、第5条第3項の規定により提出された申込書に虚偽があると認めた場合又は前条各号に定める事項に反する行為をした場合は、当該商品券取扱店の登録を取り消し、公表するものとする。

(換金手続)

第8条 取扱店は、第4条第2項に規定された使用期間内の特定取引において受け取ったプレミアム付き商品券について、道志村プレミアム付き商品券換金請求書(様式第2号)により請求するものとする。

2 前項の請求は、プレミアム付き商品券の使用期間終了日から2ヶ月後又は実施年度の3月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(払戻し)

第9条 使用期間内に使用されなかったプレミアム付き商品券の払戻しはしないものとする。

(事業の委託)

第10条 村長は、必要があると認める時は、この事業を委託する事ができる。

(その他)

第11条 この要綱に定める他、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

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道志村プレミアム付き商品券発行事業実施要綱

平成27年6月1日 訓令第19号

(平成28年5月1日施行)