○道志村特定個人情報保護条例施行規則
平成27年9月18日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村特定個人情報保護条例(平成27年道志村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第11条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定個人情報ファイルの保有開始年月日
(2) その他参考となるべき事項
(条例第11条第2項第7号の規則で定める数)
第3条 条例第11条第2項第7号の規則で定める数は、100人とする。
(条例第11条第2項第8号の規則で定める特定個人情報ファイル)
第4条 条例第11条第2項第8号の規則で定める特定個人情報ファイルは、次に掲げる特定個人情報ファイルとする。
(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる者の被扶養者(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第2号に規定する被扶養者又はこれに相当する者をいう。)又は遺族(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第32条第1項に規定する遺族又はこれに相当する者をいう。)に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
(2) 条例第11条第2項第1号及び前号の規定に掲げる者を併せて記録する特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
2 特定個人情報ファイル簿は、村が保有している特定個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
3 条例第12条第1項の規定により個人情報ファイル簿を公表する場合にあっては、総務課事務室内において、これを一般の閲覧に供するものとする。
4 条例第12条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 特定個人情報ファイルの保有開始年月日
(2) その他村長が必要と認める事項
5 村長は、特定個人情報ファイル簿を作成した後、実施機関の長から新たに特定個人情報ファイルを保有しようとする届出のあったときは、当該個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に記載するものとする。
6 村長は、実施機関の長から特定個人情報ファイル簿の記載すべき事項に係る変更の届出があったときは、直ちに、当該特定個人情報ファイル簿を修正するものとする。
7 村長は、実施機関の長から条例第11条第3項の届出があったときは、当該届出のあった特定個人情報ファイルの記載について特定個人情報ファイル簿から消除するものとする。
(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類
2 開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を実施機関に提出すれば足りる。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして実施機関が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの
3 条例第13条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他代理人の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有特定個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があった場合において、当該代理人が法定代理人であるときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
2 実施機関は、前項の通知をするに当たっては、開示請求に係る保有特定個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。)
エ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
オ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)又は光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
2 前項に規定する開示実施費用は、前納とする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律施行に関する経過措置)
2 第8条第1項第1号の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第28号)が施行されるまでの間、次のように読み替えるものとする。
(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項に規定する個人番号カード、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | A列3番まで | 1枚20円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料金額 |
備考
1 区分欄の写しの用紙の大きさは、日本工業規格による。
2 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。