○道志村地域おこし協力隊員設置要綱

平成24年12月28日

訓令第7号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本村において、村外から人材を受入れ定着を図るとともに、若者等の定住及び地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、道志村地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を設置する。

(任用)

第2条 協力隊員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、村長が任用する。

(1) 任用される前に本村の区域内に住所を定めていない者

(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有する者

(3) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(任期)

第3条 協力隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(協力隊員の義務)

第4条 協力隊員は、第2条の規定により任用された後、直ちに本村の区域内に住所を定めなければならない。

(協力隊員の協力活動)

第5条 協力隊員の協力活動は、おおむね次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 水源教育の支援活動

(2) 農林業体験学習への支援活動

(3) 地域の情報発信に関する支援活動

(4) 地域おこしへの支援活動

(5) 地域資源を活用する商品開発の支援活動

(6) その他村長が必要と認める活動

(協力隊員の遵守事項)

第6条 協力隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。

(3) 協力活動時間外であっても必要な情報収集に努めること。

(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(5) 身体の不調又は協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに村長に届け出ること。

(協力活動に伴う村の支援)

第7条 村長は、協力隊員の行う協力活動に必要な住居、用具等の確保について支援を行うものとする。

(報酬等)

第8条 協力隊員の報酬、手当及び費用弁償については、道志村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年道志村条例第12号)の定めるところによる。

(身分証明書)

第9条 協力隊員は、協力活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに村長に届けしなければならない。

(日誌及び報告書)

第10条 協力隊員は、協力活動の状況について、その概要を協力活動日誌に記録しなければならない。

2 協力隊員は、前項の協力活動日誌を添付の上、毎月10日までに前月分の協力活動内容を協力活動報告書により村長に報告しなければならない。

(解任)

第11条 村長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 法令若しくは協力隊員の義務に違反し、又は協力活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、協力活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任願いを提出したとき。

(4) 協力活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 協力隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(6) 協議なく住所を移したとき。

2 協力隊員は、退任し、又は解任されたときは、直ちに身分証明書を村長に返還しなければならない。

(秘密の保持)

第12条 協力隊員は、協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。

(村の責務)

第13条 村長は、協力隊員の行う協力活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 協力隊員の年間協力活動計画の作成

(2) 協力隊員の行う協力活動に関する総合調整

(3) 協力隊員の配属先との調整及び周知

(4) 協力隊員の行う協力活動終了後の定住支援

(5) 前各号に定めるもののほか、協力隊員の行う協力活動に関して必要な事項

(庶務)

第14条 協力隊員に関する庶務は、総務課総務行政G及び配属課において処理する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、協力隊員の協力活動に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

道志村地域おこし協力隊員設置要綱

平成24年12月28日 訓令第7号

(令和4年11月1日施行)