○道志村子育て世帯生活支援事業実施要綱
平成27年9月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要綱は、道志村(以下「村」という。)が子育てをする保護者へ、道志村子育て支援券(以下「支援券」という。)を配布することにより、子育てによる不安感の解消と負担感の軽減を図り、村内在住の子育て世帯の生活を支援するとともに、村内の消費を刺激し、地域の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 基準日 平成27年9月1日をいう。
(2) 道志村子育て支援券 前条の目的を達成するために、村で発行された券種をいう。
(3) 子ども 道志村に住民票を有し、18歳に達した後の最初の3月31日を迎えるまでの者。
(4) 保護者 現に子どもを監護し、かつ、生計を維持する者。
(5) 支援券取扱店 道志村プレミアム商品券発行事業実施要綱(以下「プレミアム商品券実施要綱」という。)第2条の(3)に定めるところによる。
(対象者)
第3条 支援券の対象者は、基準日時点で道志村に住民票を有し、子どもを監護する保護者とする。ただし、基準日から平成27年度12月31日までの間に出生の届出又は転入の届出が提出され、道志村に住民票を有する子どもの保護者も含む。
(発行)
第4条 村は、前条に定める世帯の保護者に対し、支援券を発行し、対象者へ配布する。
2 支援券の券面金額は500円とする。
3 1セットを8枚綴り4千円とし、子ども1人につき1セット配布する。
(使用範囲)
第5条 支援券は、所有者と支援券取扱店との間における特定の取引においてのみ使用することができる。
2 支援券の使用期間が、当該支援券を発行した日から6ヶ月を超えない期間とする。
3 額面未満の特定取引をすることはできない。
(取扱店の登録)
第6条 支援券取扱店は、プレミアム商品券実施要綱第5条の規定により登録された事業所とする。
(遵守事項)
第7条 支援券取扱店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引おいて支援券の受け取りを拒まないこと。
(2) 支援券の交換、譲渡及び販売を行わないこと。
(3) その他村長がこの要綱の趣旨に反すると認める行為をしないこと。
2 前項の請求は、支援券の使用期間終了日から2ヶ月後又は実施年度の3月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(払い戻し)
第10条 使用期間内に使用されなかった支援券の払戻しはしないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定める他、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
この要綱は、当該事業の完了をもって効力を失う。