○道志村地域密着型サービス候補事業者選定委員会設置要綱

平成27年10月1日

訓令第26号

(設置)

第1条 道志村介護保険事業計画に示した主要施設基盤の整備目標の範囲内で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定地域密着型サービス事業の着実な基盤整備を行うとともに、当該事業の適正な運営を確保することを目的として事業者の選定を行うため、地域密着型サービス候補事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選定委員会は、道志村地域密着型サービス事業所整備事業者募集要項に基づき応募があった事業者について、同要項に規定する審査の基準により指定候補事業者の選定を行うものとする。

(委員)

第3条 選定委員会は、次に掲げる委員をもって組織し、それぞれ次の職にある者をもってこれに充てる。

(1) 委員長 教育長

(2) 副委員長 村議会議長

(3) 委員

 村議会副議長

 村議会建設厚生常任委員会委員長

 総務課長

 産業振興課長

 教育課長

 ふるさと創生推進室長

 住民健康課長

(委員長及び副委員長)

第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は、選定委員会で選考した結果をまとめ、村長に報告する。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、住民健康課において処理する。

(選定部会)

第8条 庁内組織として所管する課で構成した選定部会を設置し、選定部会の長をグループリーダーとする。

2 選定委員会が行う審査方法及び審査の基準は選定部会が別に定め、委員長へ報告する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は、選定委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

道志村地域密着型サービス候補事業者選定委員会設置要綱

平成27年10月1日 訓令第26号

(平成27年10月1日施行)