○道志村総合計画条例

平成28年2月2日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、総合計画の構成及び位置付け並びにその策定方針を明らかにするとともに、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、村民に対し、総合計画の策定過程を明確にし、かつ、その策定への参加を進め、村民の理解と協力の下に総合計画を策定し、もって道志村(以下「村」という。)のまちづくりのための基本的な施策を着実に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 村の将来の長期的な展望の下に村政のあらゆる分野を対象とした総合的かつ計画的なまちづくりの指針をいう。

(2) 基本構想 村のまちづくりの基本的な理念であり、村の目指す新しい将来像及び将来の基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 村のまちづくりの基本的な計画であり、基本構想における将来像及び基本目標を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 基本構想と基本計画に示された方向や事業に基づき、実際に推進して行く事業内容を定めるものをいう。

(構成及び位置付け)

第3条 総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画で構成する。

2 総合計画は、村の最上位の計画とし、村が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。

(策定方針)

第4条 総合計画は、村の最上位の計画としての位置付けを踏まえ、総合的見地から策定されなければならない。

2 総合計画は、適切な計画期間を設定し、その時々の地域の実情、社会経済情勢の変化等を踏まえ、これらに適合するように策定されなければならない。

3 総合計画は、村民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で、村民との協働によって策定されなければならない。

4 前3項の規定は、総合計画の変更について準用する。

(道志村総合計画審議会)

第5条 村長は、総合計画の策定又は変更に当たっては、あらかじめ、附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する村長の附属機関をいう。)に諮問するものとする。

2 前項の規定による諮問に応じて調査し、及び審議するため、道志村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

3 審議会は、村長が任命し、委嘱する委員20人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(議会の議決)

第6条 村長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(公表)

第7条 村長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(策定後の措置)

第8条 村長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講ずるほか、その実施状況について、適宜に公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(道志村総合計画審議会条例の廃止)

2 道志村総合計画審議会条例(昭和46年7月道志村条例第9号)は、廃止する。

(審議会の委員に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の道志村総合計画審議会条例第3条第2項の規定に基づき委員の職にある者は、第5条第3項の規定に基づく委員とみなす。

道志村総合計画条例

平成28年2月2日 条例第1号

(平成28年2月2日施行)