○道志村総合計画審議会規則

平成28年2月2日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村総合計画条例(平成28年道志村条例第1号)第5条第5項の規定に基づき、道志村総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の委員)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命し、又は委嘱する。

(1) 道志村議会議員 3人

(2) 一般住民 6人

(3) 関係団体の役職員 6人

(4) 学識経験者 5人

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる

2 審議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

道志村総合計画審議会規則

平成28年2月2日 規則第1号

(平成28年2月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年2月2日 規則第1号