○道志村総合計画審議会規則
平成28年2月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、道志村総合計画条例(平成28年道志村条例第1号)第5条第5項の規定に基づき、道志村総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の委員)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命し、又は委嘱する。
(1) 道志村議会議員 3人
(2) 一般住民 6人
(3) 関係団体の役職員 6人
(4) 学識経験者 5人
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる
2 審議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。