○道志村認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成28年1月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように、訪問支援対象者及びその家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行い、もって自立生活のサポートを行うため、道志村認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、「訪問支援対象者」とは、村内に在住の40歳以上で在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる者又は認知症の者で次の各号のいずれかの基準に該当する者をいう。

(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者、又は中断している者で以下のいずれかに該当する者。

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス、介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため対応に苦慮している者。

(支援チームの組織)

第3条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって組織する。

2 専門職は次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア実務経験3年以上又は在宅ケア実務経験3年以上を有する者

(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講した者あるいは資料学習した者

3 専門医は次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医である医師

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第4条 支援チームの活動を推進するため医療・福祉・保健に携わる関係者等から構成される「認知症初期集中支援チーム検討委員会」(以下検討委員会という)を設置する。検討委員会は支援チームの設置及び活動状況について検討し、地域の関係機関や関係団体と一体的に支援チームの活動を推進していくための合意が得られる場とする。

(支援チームの業務)

第5条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発に関すること。

(2) 認知症初期集中支援の実施に関すること。

 訪問支援対象者の把握

 情報収集及び観察・評価

 訪問支援対象者やその家族に対する支援

 専門医を含めたチーム員会議の開催

 引継後のモニタリング

(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会への報告に関すること。

(守秘義務)

第6条 支援チームのチーム員は、支援チームの業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 支援チームの庶務は住民健康課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援チームの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

道志村認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成28年1月1日 訓令第1号

(平成28年1月1日施行)