○道志村鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

平成28年3月18日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、近年、道志村内において鳥獣による農林水産業に係る被害が多発しており、特に農産物の被害は甚大かつ深刻化していることに鑑み、鳥獣による農産物に係る被害を防止するため、農業者が設置する鳥獣被害防止施設の費用の一部を助成することにより、農業生産活動の安定に資することを目的とし、道志村鳥獣被害防止対策事業補助金の交付に関し、道志村補助金等交付要綱(平成17年道志村規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、道志村内の農業者が、自ら管理する耕作地に設置する鳥獣被害防止施設のうち、次の各号に該当する施設の購入費用とする。

(1) 次に掲げるもの(以下「対策設備」という。)を新規に設置するための資材の購入費

 電線、支柱、バッテリー等を1式とする電気柵であって耐用年数が概ね3年以上のもの

 金網フェンス、ワイヤーメッシュ及びこれらの設置に係る杭、支柱等の固定資材であって耐用年数が概ね10年以上のもの

 対鳥獣用防護ネット等及びその設置に係る杭、支柱等の固定資材であって耐用年数が概ね3年以上のもの

 センサー式の警報音発生機器であって耐用年数が概ね3年以上のもの

(2) 既に設置している対策設備の補修又は改修のための資材の購入費

2 対策設備の設置に係る工具類の購入費、労務費及び運搬費については、補助対象経費とすることはできない。

3 補助金の額は、50,000円を上限とし、補助対象経費の2分の1(1,000円未満切捨て)以内とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、道志村内に住所を置く農業者及び道志村内に所在する農業生産法人(以下、「補助事業者」という。)で、前条各号に掲げる施設を購入する者とする。

(補助金等)

第4条 村長は、毎年度予算の範囲内において、第2条各号に掲げる施設の購入費用の総額の2分の1の額(その金額が5万円を超えるときは5万円)を補助するものとする。ただし、村税等を滞納している補助事業者に対しては補助金を交付しない。

(補助申請)

第5条 補助事業者は、事業完了後別記様式の補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

(事業完了確認)

第6条 村長は、補助事業者から申請書が提出された場合は、施設の設置状況を確認しなければならない。

(補助金交付決定の取消し等)

第7条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、村長は補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に流用したとき。

(3) 事業完了の見込みがないとき。

(4) その他不正な行為があったとき。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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道志村鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

平成28年3月18日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)