○道志村流行性耳下腺炎予防接種費用助成事業実施要綱

平成28年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道志村が実施する流行性耳下腺炎ワクチン予防接種費用用助成事業(以下「助成事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、予防接種を受ける日において(以下「接種時」という。)本村に住所を有する者のうち、流行性耳下腺炎の罹患歴がなく、接種時に1歳以上2歳未満又は小学校就学前の1年の間の年齢である者の保護者とする。

(ワクチンの接種方法等)

第3条 被接種者の保護者は、村長との間で助成事業に伴う代理受領契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に対し、予防接種予診票(様式第1号)と母子健康手帳を提出し、当該ワクチンの接種を受けることができる。

2 村長は、前項に規定する指定医療機関を定めたときは、その一覧表(別表第1及び別表第2)を公開するものとする。

(助成金の交付額等)

第4条 助成金は、予防接種を受けた者1人につき2回まで交付するものとする。

2 予防接種に係る費用の全額を交付するものとする。

3 委託医療機関において接種費用が全額助成されなかった場合については、第7条に定める規定により差額分を支給するものとする。

(請求)

第5条 指定医療機関は、ワクチンの接種を受けた被接種者の保護者に対して、別表第3に掲げる助成額を差し引いた額を請求するものとする。

(医療機関への支払い等)

第6条 指定医療機関は、被接種者にワクチンの接種を実施したときは、当該ワクチンの接種を実施した日が属する月の翌月の10日までに、別表第1の指定医療機関については任意予防接種委託料請求書(様式第2号)に当該予防接種予診票(様式第1号)を添付し、別表第2の指定医療機関については道志村任意予防接種委託料請求書(様式第3号)に当該予防接種予診票(様式第1号)を添付し、第4条に規定する助成額に相当する額を村長に請求するものとする。

2 前項の助成額は、別表第3に掲げる額とする。

3 村長は、前項に規定する請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、当該指定医療機関に委託料を支払うものとする。

(助成金の交付申請等)

第7条 第4条第2項における助成金の交付を受けようとする者は、任意予防接種費用助成金申請書(様式第4号)に予防接種費用の領収書を添付し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、適正であると認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、助成対象者が偽りその他不正な手段により助成を受けたと認める場合は、その者に対し、助成金の返還を命ずることができる。

(区域外接種)

第9条 道志村予防接種実施要綱(令和元年道志村訓令第13号。)第10条及び第11条の規定は、流行性耳下腺炎予防接種について準用する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年訓令第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年3月1日から適用する。

別表第1(第3条、第6条関係)


医療機関名

1

いしだ女性クリニック

2

医療法人橘泉会内藤医院

3

大田屋外科医院

4

かわむらクリニック

5

クリニック小林

6

ささき頭痛・脳神経クリニック

7

羽田レデイースクリニック

8

加賀谷医院

9

皆春堂 田辺医院

10

角田医院

11

吉田医院

12

直光会 宮下医院 (明見)

13

高橋外科医院

14

佐藤医院

15

深澤医院

16

天野医院

17

富士の森クリニック

18

堀内産婦人科医院

19

鈴木医院

20

いしはらクリニック

21

青木医院

22

小佐野医院

23

宮下医院 (河口湖)

24

渡辺クリニック

25

渡辺医院

26

山岸クリニック

27

外川医院

28

三浦医院

29

あまの診療所

30

河口湖ファミリークリニック

31

平野診療所

32

国民健康保険富士吉田市立病院

33

山梨赤十字病院

別表第2(第3条、第6条関係)


医療機関名

34

道志村国民健康保険診療所

35

都留市立病院

36

医療法人聖仁会 武井クリニック

37

医療法人社団浩央会 東桂メディカルクリニック

別表第3(第5条、第6条関係)

ワクチンの区分

年齢

接種回数

助成額

(1回につき)

指定医療機関1~33(別表第1)

ムンプスワクチン

1歳以上2歳未満の者

ただし、ムンプスに罹患した者を除く

1回

3,000円

小学校就学前の1年間にある者

ただし、ムンプスに罹患した者を除く

1回

指定医療機関34~37(別表第2)

ムンプスワクチン

1歳以上2歳未満の者

ただし、ムンプスに罹患した者を除く

1回

全額

小学校就学前の1年間にある者

ただし、ムンプスに罹患した者を除く

1回

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道志村流行性耳下腺炎予防接種費用助成事業実施要綱

平成28年4月1日 訓令第8号

(令和4年4月27日施行)