○道志村第2子以降3歳未満児保育料無料化実施要綱
平成28年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、仕事と子育ての両立を保育の分野から支援し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降の3歳未満児について、道志村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年道志村条例第12号)に定める利用者負担額(以下「保育料」という。)を無料化することに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び「平成28年度における幼児教育の段階的無償化に向けた取組について」(平成28年2月19日付内閣府、文部科学省、厚生労働省事務連絡)において使用する用語の例による。
(対象となる子ども)
第3条 本事業の対象となる子どもは、支給認定保護者が保育料を負担し、かつ、道志村に住所を有する市町村民税所得割課税額が169,000円未満の世帯で監護されている第2子以降の3歳未満児のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象子ども」という。)とする。ただし、3歳未満児とは満3歳に達する日以後最初の3月31日までにある者とする。
(1) 法第19条第1項第3号の区分に係る認定を受けた子ども(年齢到達により年度途中で法第19条第1項第2号認定に変更された者を含む)
(2) へき地保育所設置要綱(昭和36年4月3日厚生省発児第76号厚生事務次官通達)により設置された保育所に通う、保育を必要とする子ども
(1) 支給認定保護者と生計を一にしていることが分かる書類
(2) その他村長が必要と認めるもの
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 保育所の入所要件に該当しなくなったとき。
(3) 第3条に規定する対象こどもに該当しなくなったとき。
(4) 対象子どもの保育料を滞納したとき。
(5) 対象子ども以外の子どもに係る保育料を滞納したとき。
(6) その他村長が減免を取り消すべき必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第18号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。