○道志村第2子以降3歳未満児保育料無料化実施要綱

平成28年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、仕事と子育ての両立を保育の分野から支援し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降の3歳未満児について、道志村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年道志村条例第12号)に定める利用者負担額(以下「保育料」という。)を無料化することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び「平成28年度における幼児教育の段階的無償化に向けた取組について」(平成28年2月19日付内閣府、文部科学省、厚生労働省事務連絡)において使用する用語の例による。

(対象となる子ども)

第3条 本事業の対象となる子どもは、支給認定保護者が保育料を負担し、かつ、道志村に住所を有する市町村民税所得割課税額が169,000円未満の世帯で監護されている第2子以降の3歳未満児のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象子ども」という。)とする。ただし、3歳未満児とは満3歳に達する日以後最初の3月31日までにある者とする。

(1) 法第19条第1項第3号の区分に係る認定を受けた子ども(年齢到達により年度途中で法第19条第1項第2号認定に変更された者を含む)

(2) へき地保育所設置要綱(昭和36年4月3日厚生省発児第76号厚生事務次官通達)により設置された保育所に通う、保育を必要とする子ども

(申請)

第4条 本事業により保育料の無料化を受けようとする支給認定保護者は、道志村第2子以降3歳未満児保育料無料化申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、村の所有する公簿等により対象子どもと判断できる場合は申請書を省略することができる。

(1) 支給認定保護者と生計を一にしていることが分かる書類

(2) その他村長が必要と認めるもの

(決定)

第5条 村長は、前条の申請書が提出されたときは、審査を行い、その可否を決定し、道志村第2子以降3歳未満児保育料無料化決定通知書(様式第2号)により申請書を提出した支給認定保護者に通知するものとする。

(変更)

第6条 第5条の規定により提出した申請書の内容に変更があったときは、道志村第2子以降3歳未満児保育料無料化決定事項変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)を村長に提出しなければならない。

(中止)

第7条 前条の規定により変更届が提出され、事業の交付対象でなくなったと認められるときは、道志村第2子以降3歳未満児保育料無料化中止通知書(様式第4号)により変更届を提出した支給認定保護者に通知するものとする。

(決定の取り消し及び返還請求)

第8条 村長は、第5条の決定を受けた支給認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の決定を取り消し、無料化した保育料の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 保育所の入所要件に該当しなくなったとき。

(3) 第3条に規定する対象こどもに該当しなくなったとき。

(4) 対象子どもの保育料を滞納したとき。

(5) 対象子ども以外の子どもに係る保育料を滞納したとき。

(6) その他村長が減免を取り消すべき必要があると認めたとき。

2 村長は、前項の規定により事業の対象者の取り消しをしたときは、道志村第2子以降3歳未満児保育料無料化取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第18号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

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道志村第2子以降3歳未満児保育料無料化実施要綱

平成28年4月1日 訓令第9号

(令和元年10月1日施行)