○道志村商工業振興資金等利子補給金交付要綱

平成28年5月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、山梨県商工業振興資金融資制度要綱、小規模事業者経営改善資金融資制度要綱、商工貯蓄共済融資あっせん要綱及び商工会・商工会議所会員融資制度要綱(以下「県要綱等」という。)に基づき、村内商工業者が経営安定のため対象となる資金融資の貸付を受けた法人又は個人(以下「借受人」という。)に対し、当該資金の利子補給をすることにより商工業の振興を図ることを目的とする。

(対象資金)

第2条 利子補給対象となるものは、県要綱等で定める資金のうち、次に該当するものとする。

(1) 平成28年4月1日以降に融資が実行されたもの。

(2) 山梨県商工業振興資金融資においては、道志村商工会の診査書を要するもの。

(3) 小規模事業者経営改善資金融資、商工貯蓄共済融資、商工会・商工会議所会員融資においては、道志村商工会が推薦又は斡旋したもの。

(4) 資金使途が生活資金及び借換え資金を含まないもの。

(交付対象)

第3条 利子補給金の交付対象は、前条に規定する資金の借受人で、次に該当するものとする。

(1) 村内に住所を有し、かつ、店舗、工場又は事業所を有する者。

(2) 村税を完納している者。ただし、法人については、その代表者についても完納していること。

(利子補給率及び限度額)

第4条 利子補給率は、第2項で規定する対象期間内に県要綱等で定めた利率で算出した支払うべき利息の内、実際に支払った利息の50パーセントとする。ただし、延滞にかかる利息は含まないものとする。

2 利子補給金額の計算の対象期間は、第6条第3項に規定する申請期間の属する年の前年11月1日から申請期間の属する年の10月31日までの期間とする。

3 同一の借受人に対する利子補給金限度額については年額10万円とする。

(利子補給期間)

第5条 利子補給の期間は融資実行日の属する月から3年以内とし、それを超える期間については利子補給は行わない。

(利子補給金の申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする借受人は、次に掲げる書類を、村長に提出しなければならない。

(1) 商工業振興資金等利子補給金交付申請書(様式第1号)

(2) 金融機関が発行する元利償還証明書又はこれに類する書類

(3) 村税納税証明書

(4) 金融機関と締結した金銭消費貸借契約証書又はこれに類する書類の写し

(5) 借入申込書等

(6) その他村長が必要と認める書類

2 前項の申請に当たって、継続の場合は、前項第1号第2号第3号及び第6号に定める書類とする。

3 利子補給金の申請期間は、11月1日から11月30日までとする。

(利子補給金の決定及び交付)

第7条 村長は、前条の申請を受理したときは、内容審査の上、利子補給金の交付決定をし、商工業振興資金等利子補給金交付決定通知書(様式第2号)を当該借受人に交付するものとする。

2 村長は、利子補給金の交付が決定した借受人に対して、4月末日までに利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金交付の取消し及び返還)

第8条 村長は、利子補給金の交付決定を受け、又は補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付決定を取消し、若しくは中断し、又は補給金の全額若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づいて提出した書類に虚偽の事項を記載したとき。

(3) 第3条の要件を満たさなくなったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

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道志村商工業振興資金等利子補給金交付要綱

平成28年5月1日 訓令第16号

(平成28年5月1日施行)