○道志村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置要綱
平成28年6月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略を総合的かつ計画的に推進するため、道志村まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道志村人口ビジョンの検証・見直しに関すること。
(2) 道志村まち・ひと・しごと創生総合戦略の検証・見直しに関すること。
(3) その他必要事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村民のうち学識経験を有する者
(2) 産業関係の者
(3) 教育機関の者
(4) 金融機関の者
(5) 労働関係の者
(6) メディア機関の者
(7) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、総合戦略の計画期間満了までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員は、前任の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(報償)
第7条 委員に報償を支給する。
(1) 報償は、1日5,000円とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。