○道志村養育医療給付実施要綱

平成28年6月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 養育医療の給付の実施については、母子保健法(昭和40年法律141号)(以下「法」という。)及び関係法令、省令、通知の定めるところによるほか、この要綱によるものとする。

(給付の対象)

第2条 給付の対象は、村内に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児(以下「未熟児」という)であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状を有している場合をいう。

(1) 出生時体重2000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不足、けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸

(ア) 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

2 前項に定める医師が入院養育を必要と認めたものとは、村長が判定依頼書(様式第5号)により、指定した医師(以下「判定医」という。)に依頼し、判定医が判定書(様式第6号)により判定することにより行われるものとする。

3 前項に定める判定医の指定がない場合は、法第8条の規定により管轄する保健所長に判定を依頼するものとする。

(給付の期間等)

第3条 給付の期間は、当該医療給付に係る入院治療の全期間とし、有効期間開始日については当該医療開始日にさかのぼる取扱いとなり満1歳未満までとする。

(給付の範囲)

第4条 給付の範囲は、法第20条第3項に規定される次の範囲とし、入院時食事療養費の標準負担額についても対象とする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

(給付の方法等)

第5条 養育医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事及び中核市の市長が指定する医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとし、養育医療券(様式第7号)(以下「医療券」という。)の写しの送付、及び提示をもって委託とする。

2 医療保険各法と当該医療給付の関係は、未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付を優先し、養育医療の給付は、自己負担分を対象とする。

(給付の申請)

第6条 給付の申請は、未熟児の親権を行う者又は未成年後見人(以下「保護者」という。)が行うこととし、次の書類を村長に提出するものとする。

(1) 「養育医療給付(継続)申請書」(様式第1号)

(2) 「養育医療意見書」(様式第2号)

(3) 「世帯調書」(様式第3号)

(4) 「同意書」(様式第4号)(ただし、保護者が同意しない場合は不要とする。)

(5) 未熟児が加入予定の保護者の保険証の写し

(6) その他村長が必要と認めた書類

(給付の決定)

第7条 村長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し第2条の規定に基づく医師による医学的判断の後、給付の決定をしたときは、医療券を保護者に交付する。また指定養育医療機関には、医療券の写しを送付する。

2 医療券の交付を受けた保護者は、医療券を指定養育医療機関に提示して、養育医療の給付を受けるものとする。

3 村長は、給付を行わないもの(不承認)と決定したときは、「養育医療給付不承認通知書」(様式第8号)にその理由を附して保護者に通知するとともに指定養育医療機関にその写しを送付する。

(費用の徴収)

第8条 法第21条の4に定める費用の徴収の額については、第6条に掲げる関係書類を基に別表により決定する。

2 費用の徴収については、村長が発行する納入通知書を保護者に通知することにより行うものとする。村長は、保護者から同意書(様式第4号)の提出があった場合には、子ども医療費助成金等から充当するものとする。

(給付の継続)

第9条 有効期間を過ぎてもなお当該医療を継続する必要があるときは、有効期間終了前に保護者が次の書類を村長に提出する。

(1) 「養育医療給付(継続)申請書」(様式第1号)

(2) 「養育医療意見書」(様式第2号)

(3) 「世帯調書」(様式第3号)

(4) 「同意書」(様式第4号)(ただし、保護者が同意しない場合は不要とする。)

(5) その他村長が必要と認めた書類

ただし、世帯調書については、初回申請時の内容に変更がない場合は、省略することができる。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し必要と認めるときは医療券を保護者に交付する。また、指定養育医療機関には、医療券の写しを送付する。

3 村長は、給付を行わないもの(不承認)と決定したときは、「養育医療給付不承認通知書」(様式第8号)にその理由を附して保護者に通知するとともに指定養育医療機関にその写しを送付する。

(医療機関の変更)

第10条 医療券の給付を受けているものが、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、保護者が新たに申請を行うものとする。

(1) 「養育医療給付(継続)申請書」(様式第1号)

(2) 「養育医療意見書」(様式第2号)

(3) 「追加意見書」(様式第9号)

(4) 「同意書」(様式第4号)(ただし、保護者が同意しない場合は不要とする。)

(5) 「医療券」

2 村長は、この医療機関変更を承認したときは、医療券を新たに保護者に交付する。また、指定養育医療機関には、医療券の写しを送付する。

(住所・医療保険等の変更)

第11条 保護者は、医療券の交付を受けた者及び保護者の居住地又は医療保険等に変更のあった場合は、村長に変更届(様式第10号)及び「同意書」(様式第4号)(第6条第1項第4号により提出があった場合。ただし、医療保険のみの変更の場合は除く。)を提出し、指定養育医療機関に連絡する。

2 村長は、届け出があったときは、変更事項の確認を行うとともに、受診券の訂正及び交付等適切な処理を行うものとする。

(医療券の再交付)

第12条 医療券を紛失又は破損したときは、保護者が村長に医療券再交付申請書(様式第11号)により再交付を求めることができる。村長は、再交付申請を承認したときは、医療券に「再交付」の表示をして保護者に交付する。

(看護及び移送の給付)

第13条 当該医療給付は、現物給付によることを原則とするが、第4条の範囲のうち看護及び移送を必要とする場合は、事前に村長の承認を受けるものとする。

(1) 付添看護は、原則認められないが、未熟児の症状が重篤で医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な処置を必要とする等、真にやむを得ない事情がある場合は支給することができる。ただしこの取扱いは平成8年3月31日(健康保険法の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生労働大臣が定める日)までの間とする。

(2) 移送は、入院又は医師が特に必要と認める場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とすること。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給して差し支えないこととする。

(3) 付添看護及び移送については、「看護移送承認申請書」(様式第12号)に「未熟児の加入する保険者等(以下「保険者」という。)が承認した証明書」を添えて村長に申請する。

(4) 看護料の申請は、次により行う。

 看護承認申請書(様式第12号)

 保険者が承認した証明書

(5) 移送の申請は次により行う。

 移送承認申請書(様式第12号)

 保険者が承認した証明書

(6) 村長は、付添看護及び移送を適当と認めたときは「看護承認書」(様式第13号)若しくは「移送承認書」(様式第13号)を保護者に交付する。

(7) 看護及び移送の承認を受けた者がその費用を請求するときは、看護料については「看護請求書」(様式第14号)に「看護師従事証明書」と「当該費用の領収書」に「保険者が給付決定した証明書」を添付する。また、移送費については、「移送請求書」(様式第14号)に「移送の事実を証明する書面」及び「保険者が給付決定した証明書」を添えて、村長に申請する。村長は、上記の請求があったときは、請求者の指定する金融機関に振込の方法により支払うものとする。

(8) 看護料の請求は、次により行う。

 看護請求書(様式第14号)

 看護師従事証明書

 看護料支払いの領収書

 保険者が給付決定した証明書

(9) 移送の請求は、次により行う。

 移送請求書(様式第14号)

 移送の事実を証明する書面

 保険者が給付決定した証明書

(医療終了時の報告)

第14条 保護者は、医療を終了したときは、「報告書」(様式第15号)を速やかに村長に提出するものとする。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(令和2年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。

別表(第8条関係)徴収基準額表(養育医療給付事業)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額



A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯




所得税の年額

15,000円以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,001~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準月額の10%

ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市町村長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(別紙様式第4(様式例)参照)を提出するものとする。

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道志村養育医療給付実施要綱

平成28年6月1日 訓令第19号

(令和2年2月20日施行)