○道志村国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱

平成28年9月1日

訓令第21号

(設置)

第1条 本村における地域の強靭化に関する基本的な方針として、道志村国土強靭化地域計画(以下「計画」という。)を策定するため、道志村国土強靭化地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の策定に係る資料の収集及び調査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 各種団体を代表する者

(3) 村民を代表する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員は、前任の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会は、専門事項について特に必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(資料の提出等)

第9条 委員会は、必要に応じ、村に対し資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行後、最初に招集される会議は、第6条の規定にかかわらず、村長が招集する。

道志村国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱

平成28年9月1日 訓令第21号

(平成28年9月1日施行)