○道志村職員人事評価制度実施要綱

平成28年10月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が職務を通じて発揮した能力や職務上の実績を適切に評価することにより、職員の意欲を高め、能力開発及び人材育成を促進するとともに、公正な処遇の基礎資料として活用する人事評価の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員の職務上の成果並びに職務遂行上発揮された能力及び表れた姿勢を公正かつ適正に評価することをいう。

(2) 業績評価 職員に求められる役割を業務目標として明確にし、達成までの進行管理や達成状況を実績として客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 職員の職務遂行の過程で発揮された能力及び表れた姿勢を、別に定める評価項目の基準により客観的に評価することをいう。

(4) 最終判定 業務評価及び能力評価の結果に基づいて、別に定める分類に従い評価を決定することをいう。

(人事評価の対象者)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、道志村職員定数条例(昭和41年道志村条例第4号)第1条に規定する常勤の一般職に属する職員で、次に掲げる者を除く職員とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年道志村条例第4号)に基づき派遣を命ぜられている職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職、職員の勤務時間休暇等に関する条例(平成6年道志村条例第14号)第13条第1項に規定する傷病休暇並びに第14条に規定する産前及び産後の休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業その他これらに準ずる事由で、評価対象期間の始期から評価基準日の間までに3月以上の勤務実績のない職員

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による人事評価の実施が困難である職員の評価については、村長が別に定める。

(評価者等)

第4条 評価を行う者(以下「評価者」という。)は、被評価者を指揮監督する者とし、被評価者の業績、能力について十分観察できる立場にある者を評価者とする。

2 評価内容の確認及び調整等を行うため、評価者の上位の立場にある者を調整者とする。

3 評価者は、必要に応じ評価を補助する者(以下「評価補助者」という。)を指定することができる。

(人事評価の方法)

第5条 人事評価は、業績評価及び能力評価により行うものとし、被評価者が自己評価を行った後に、評価者が順次評価を行う。

2 具体的な評価の方法に関し必要な事項は、別に定める。

(評価期間等)

第6条 人事評価における評価期間は、業績評価、能力評価ともに4月1日から9月30日(以下「前期」とする。)と10月1日から3月31日(以下「後期」とする。)までとし、評価基準日は前期が10月1日、後期が4月1日とする。

(評価結果の活用)

第7条 人事評価の結果は、被評価者の任用及び給与の処遇に反映させるとともに、被評価者の能力開発等人材の育成に活用するものとする。

(評価結果の開示)

第8条 人事評価の結果の開示については、別に定める。

(研修)

第9条 評価者の評価基準の適正化を図るとともに、人事評価に対する理解を深めるため、評価者となる職員を対象とした研修を実施する。

2 研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(苦情の申出等)

第10条 被評価者は、総務課に対し、人事評価の結果に関する苦情の申出又は相談を行うことができる。ただし、申出ができる期間は、評価結果が確定されたときから15日以内までとする。

2 苦情相談その他苦情処理に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から適用する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

道志村職員人事評価制度実施要綱

平成28年10月1日 訓令第22号

(令和2年4月1日施行)