○道志村高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱

平成28年10月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅高齢者等を介護している家族に対し紙おむつを支給することにより、その家族の経済的な負担の軽減を図り、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 紙おむつの支給を受けられるものは、道志村に居住し、かつ、次のいずれかに該当するものを介護する家族とする。

(1) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護度3以上に相当する者であっておむつの使用を必要とする者。

(2) 道志村に居住する在宅重度心身障害者。

(3) その他村長が特に必要と認めたもの。

(4) 前各号に掲げたもので、村税及び各種保険料を滞納してないこと。

(支給の申請)

第3条 前条の規定により紙おむつの支給を受けようとするものは、道志村在宅福祉ふれあいサービス事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 村長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査のうえ支給の可否を決定し、道志村在宅福祉ふれあいサービス事業決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

第5条 紙おむつの支給は、現物支給による方法とする。

(受給資格の喪失)

第6条 紙おむつの支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その受給資格を喪失する。

(1) 第2条の条件を備えなくなったとき。

(2) 当該介護を受けているものが施設に入所したとき。

2 当該介護を受けている者が入院した期間は、その受給資格を停止する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか道志村高齢者紙おむつ支給事業に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

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道志村高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱

平成28年10月1日 訓令第23号

(平成28年10月1日施行)