○道志村高齢者等配食サービス事業実施要綱

平成28年10月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の虚弱高齢者、重度の障害者等の食生活の改善及び健康増進を図るとともに、安否の確認を行うことを目的に当該世帯に対し実施する配食(以下「配食サービス」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、その家族の経済的な負担の軽減を図り、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 配食サービスの対象となる者(以下「対象者」という。)は、道志村に居住し、かつ疾病等のため自分で食事の調理等を行うことが困難であり、かつ、近所に扶養義務者が居住していても食事の提供が受けられない状況にある者であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 65歳以上の一人暮らし高齢者。

(2) 65歳以上の高齢者世帯でいずれかが虚弱な者。

(3) 重度心身障害者と65歳以上の高齢者のみが同居する世帯。

(4) 一人暮らしの重度心身障害者。

(5) その他村長が特に必要と認めたもの。

(6) 前各号に掲げたもので、村税及び各種保険料を滞納してないこと。

(支給の申請)

第3条 配食サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、道志村在宅福祉ふれあいサービス事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 村長は、前条の申請を受けたときは、その申請を審査のうえ、道志村在宅福祉ふれあいサービス事業決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知ものとする。

(協力員の業務等)

第5条 協力員は、道志村と密接な連携を保ち、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用者へ弁当を届ける業務。

(2) 当該者の安否を確認する業務。

(費用の負担)

第6条 利用者は、材料費として1食につき100円を負担するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか配食サービス事業の実施に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

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道志村高齢者等配食サービス事業実施要綱

平成28年10月1日 訓令第24号

(平成28年10月1日施行)