○道志村高齢者理美容サービス事業実施要綱

平成28年10月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、虚弱高齢者、重度の障害者等の在宅での整容の改善及び健康増進を図ることを目的に、当該対象者に対し実施する理美容サービス(以下「理美容サービス」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、その家族の経済的な負担の軽減を図り、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 理美容サービスの対象者となる者(以下「対象者」という。)は、道志村に居住し、かつ疾病等のため理容及び美容院に出向いて理髪等を行うことが困難である者であって次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護度3以上に相当する者。

(2) 重度心身障害者。

(3) その他村長が特に必要と認めたもの。

(4) 前各号に掲げたもので、村税及び各種保険料を滞納してないこと。

(支給の申請)

第3条 理美容サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、道志村在宅福祉ふれあいサービス事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 村長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査のうえ道志村在宅福祉ふれあいサービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 申請者は、村内の理美容業者を利用した場合のみとして、支給額の限度額を1回3,000円とし、年間10回までとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか理美容サービス事業の実施に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

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道志村高齢者理美容サービス事業実施要綱

平成28年10月1日 訓令第25号

(平成28年10月1日施行)