○暮らしのささえあい・どうし実施要綱

平成28年11月1日

訓令第28号

(目的)

第1条 この要綱は、道志村地域福祉活動推進の一環として、日常生活で困った時に地域の中でお互いに支え合い、誰もが自立したより豊かな生活が送れるよう、住民の支え合いの精神に基づいた主体的な参加と協力により、よりきめ細やかな福祉サービスを展開し「安心して暮らせる道志村」の実現に向け、道志村の委託を受けて社会福祉法人道志村社会福祉協議会(以下「社協」という。)が行う、道志村住民参加型有償在宅福祉サービス事業「暮らしのささえあい・どうし」(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(サービス事業の内容)

第2条 本事業では、次に掲げるサービスを行う。

(1) 食事の準備

(2) 衣類の洗濯・補修・縫製

(3) 日常的な住居等の清掃、整理整頓

(4) 生活必需品の買い物代行(村内の店での購入に限る)

(5) 大掃除、粗大ごみの片付け、ゴミ出し、障子や網戸の張替え、雨どいのそうじ

(6) 庭の草取り、庭木の剪定(簡単なもの)、草刈り

(7) 雪かき

(8) その他、会長が特に必要と認める在宅福祉に必要なサービス。

(サービスの提供時間)

第3条 前条に規定するサービスの提供は、30分を単位とし、年末年始(12月28日から1月3日)を除く午前8時30分から午後5時までとする。ただし、会長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(会員)

第4条 この事業は、社協の会員のうちサービスを担う会員(以下「協力会員」という。)と、サービスを利用する会員(以下「利用会員」という。)をもって構成する。

(協力会員)

第5条 協力会員は、地域福祉活動に関心をもち、事業の趣旨に賛同し熱意をもって事業活動に協力できる者で、社協に登録したものとする。

2 協力会員を希望する者は、社協が行う事前研修を受け、社協に登録(様式第1号)し、登録された者には協力会員証(様式第2号)を交付する。

3 協力会員は、会長に退会の申し出(様式第3号)をすることで、協力会員の資格を失う。

4 協力会員は、社協が行う協力会員研修に参加するものとする。従前から、在宅福祉に係るボランティア活動の実績のある者は、入門・基礎研修を免除する。ただし、実技研修については、活動内容に応じて受けなければならない。

5 会長が不適当と認めた場合は、協力会員の資格を失う。

(利用会員)

第6条 利用会員は、事業の趣旨に賛同する、おおむね65歳以上の高齢者又はその家族で、日常生活において第2条に定める内容の支援を必要とする者で、社協にサービスの申込みをした者とする。ただし、会長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(サービスの申し込み)

第7条 サービスを利用しようとする者又はサービスの内容の変更をしようとする利用会員(以下「利用希望者」という。)又は支援者は、来所又は電話等で申し込み、サービス(変更)申込書(様式第4号)を事前に会長に提出するものとする。ただし、会長が特に認める場合は、この限りでない。

(サービスの決定)

第8条 会長は、サービス(変更)申込みに基づき、当該利用申込者の身体状況、世帯の状況等を調査検討し、相談援助記録簿(様式第5号)に記載すると共に速やかにサービスの要否並びにサービスの種類、回数、時間(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)、及び費用負担を地域ケア会議で決定し、又は変更決定するものとする。

2 会長は、前項の決定又は変更決定をしたときは、サービス(変更)決定書(様式第6号)により申込者に通知するものとする。

3 会長は、サービスの利用会員について、定期的にサービスの継続の要否等について見直しを行うものとする。

(サービス提供の中止)

第9条 会長は、利用会員が次の各号に該当したときは、サービスの中止及び停止を決定し、サービス中止(停止)決定書(様式第7号)により利用会員に通知するものとする。

(1) 利用会員から、サービス提供を必要としない旨の申し出があったとき。

(2) 利用会員が、村外に転出又は死亡したとき。

(3) その他地域ケア会議等においてサービスの提供が不適当と認められるとき。

(サービス事業の調整)

第10条 サービス事業を円滑に推進するため、職員を配置し協力希望者、協力会員、利用希望者及び利用会員の相談に応じ、常に社会資源を利用できるように援助するとともに、必要に応じて関係機関との連携を図り総合的にサービス事業の調整を行うものとする。

(支援活動費等)

第11条 利用会員は、サービスを提供した協力会員に対し、別表の基準により支援活動費を支払うものとする。

(協力会員の義務)

第12条 協力会員は、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) この事業において知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。

(2) 支援活動は事故の防止に最大限配慮し、事故が発生した場合は、社協へすみやかに連絡を取り指示を受けるとともに、事態に即応した処置をとらなければならない。

(3) この事業に従事中は、協力会員証を携帯しなければならない。

(4) この事業に従事中に、政党や宗教の勧誘、物品の斡旋や販売等この事業に支障となるおそれのある行為をしてはならない。

(5) 支援活動を行った協力会員は「支援活動報告」(様式第8号)に活動内容を記載し、1ヶ月に1回(原則として支援活動を行った翌月の10日まで)又は会長が必要と認めた際は、これを会長に提出するものとする。

(研修)

第13条 会長は、この事業を円滑に実施するために次の研修を行う。

(1) 協力会員を養成するための研修。

(2) 資質向上、サービス技術の向上のための協力会員研修。

(3) その他、必要と認める研修。

(事故補償)

第14条 万一の不測事故による利用会員、協力会員のサービス事業に関わる事故補償については、社協が加入する「福祉サービス総合補償」により補償する。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

別表(第11条関係)

支援活動費 (下記の基準で協力会員にお支払下さい。)

時間帯

金額(*1)

午前8:30~午後5:00

300円/30分単位

午前8:30以前/午後5:00以降

350円/30分単位

(*1) 時間の計算は協力会員が利用会員の自宅についてから、活動終了までとします。

交通費 道志村で全額補助しますので利用会員の負担はありません。

交通手段

金額

摘要

自家用車

100円

支援活動1回につき適用し会員の自宅から活動場所への移動距離が往復10キロ未満

200円

支援活動1回につき適用し会員の自宅から活動場所への移動距離が往復10キロ以上

(*2) 交通費は会員が活動の場所に移動する費用として適用し、活動中の移動は含みません。

その他の費用(必要に応じて協力会員にお支払い下さい。)

内容

金額

支援活動中に必要な経費

実費(*3)

・買い物代行時の購入費

(*3) 協力会員と事前に内容をご相談の上、利用や購入をしてください。

(*4) 活動中に協力会員の自家用車を使用する場合(買い物等)の車にかかる経費は、支援活動費に含むものとします。

支払い方法

支援活動の終了後、利用会員がその場で協力会員に支援活動費を直接お支払い下さい。協力会員は、支払いを受けた後領収書を発行します。

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暮らしのささえあい・どうし実施要綱

平成28年11月1日 訓令第28号

(平成28年11月1日施行)