○道志村農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月12日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、道志村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、6人とする。
附則
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 道志村農業委員会選挙による委員定数条例(昭和32年道志村条例第6号)は、廃止する。
平成28年12月12日 条例第19号
(平成29年4月1日施行)