○道志村農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月12日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により行う道志村農業委員会の委員の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の方法)
第2条 道志村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦を求め、及び募集を行う場合の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区域(善之木、神地、川原畑、長幡西、長幡東、久保の区域をいう。以下同じ。)及び村内全域からの推薦
(2) 村内の団体等からの推薦
(3) 村内全域からの募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 法第9条第1項の規定による推薦を受け、又は同項の規定により募集に応募しようとする者は、農業委員会に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関してその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本村に住所を有する者、ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(2) 本村が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 本村の職員でない者
(1) 区域及び村内全域からの推薦 区域ごとに当該区域の自治会の代表者が文書をもって行うこと。
(2) 村内の団体等からの推薦 村内に住所を有する農業者の組織する団体の代表者が文書をもって行うこと。
2 前項の規定により推薦をする者は、次に掲げる事項を記載した書類を村長に提出しなければならない。
(1) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者等(認定農業者が少ない場合にあっては、認定農業者等又は農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第2条第1号イからヌまでに掲げる者)であるか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が当該推薦を受ける者について農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の双方に推薦しているか否かの別
(7) その他村長が必要と認める事項
3 前項の規定による書類の提出方法は、持参又は郵送により行うものとする。
(募集の手続等)
第5条 農業委員の募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を村長に提出しなければならない。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者等(認定農業者が少ない場合にあっては、認定農業者等又は省令第2条第1号イからヌまでに掲げる者)であるか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が農業委員及び推進委員の双方に応募しているか否かの別
(5) その他村長が必要と認める事項
(推薦の求め及び募集の期間)
第6条 推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。
(推薦を受けた者及び募集に応募した者に係る公表)
第7条 推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の公表は、省令第6条の規定により行うものとする。
2 評価委員会は、農業委員候補者に係る書類審査を行い、必要に応じて面接その他の方法により評価を行い、村長に報告するものとする。
3 評価委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 農業委員会の会長及び職務代理
(2) 農業委員会事務局長
(3) 農業委員会事務局職員
4 評価委員会に会長を置き、農業委員会の会長をもって充てる。
5 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
6 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(農業委員の任命)
第10条 村長は、評価委員会の報告を受けたときは、速やかに農業委員候補者を決定し、議会の同意を得て、農業委員を任命するものとする。
(農業委員が欠けた場合の補充)
第11条 農業委員が罷免、失職又は辞任により欠員を生じた場合は、農業委員会の会長からその旨を村長に通知しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。