○道志村農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月12日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により行う道志村農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の区域及び方法)

第2条 道志村農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者の推薦を求め、及び募集を行う場合は、農業委員会が定める次に掲げる区域(以下「区域」という。)を単位とする。

(1) 久保区域

(2) 長幡東区域

(3) 長幡西区域

(4) 川原畑区域

(5) 神地区域

(6) 善之木区域

2 前項各号に定める区域ごとに推進委員の候補者の推薦を求め、及び募集を行う方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区域からの推薦

(2) 村内全域からの募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 法第19条第1項の規定による推薦を受け、又は同項の規定により募集に応募しようとする者は、区域の状況に熟知した者で、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有するものとする。

(推薦の手続等)

第4条 推進委員の推薦に係る手続は、区域ごとに当該区域の自治会の代表者が文書をもって行うこと。

2 前項の規定により推薦をする者は、次に掲げる事項を記載した書類を農業委員会に提出しなければならない。

(1) 推薦をする区域

(2) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が当該推薦を受ける者について農業委員及び推進委員の双方に推薦しているか否かの別

(7) その他農業委員会が必要と認める事項

3 前項の規定による書類の提出方法は、持参又は郵送により行うものとする。

(募集の手続等)

第5条 推進委員の募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を農業委員会に提出しなければならない。

(1) 応募する区域

(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が農業委員及び推進委員の双方に応募しているか否かの別

(5) その他農業委員会が必要と認める事項

2 前項の規定による書類の提出方法は、前条第3項の規定を準用する。

(推薦の求め及び募集の期間)

第6条 推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。

(推薦を受けた者及び募集に応募した者に係る公表)

第7条 推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の公表は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条の規定により行うものとする。

(公表の方法)

第8条 第2条から前条までの規定に係る公表は、本村のホームページに掲載することにより行うものとする。

(推進委員の選任方法)

第9条 農業委員会は、農業委員会総会において第4条及び第5条の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者に係る書類審査を行い、必要に応じて面接その他の方法により評価を行い、推進委員を決定するものとする。

(推進委員の委嘱)

第10条 農業委員会は、前項の規定により推進委員を決定したときは、農業委員会総会において、推進委員を委嘱するものとする。

(推進委員が欠けた場合の補充)

第11条 推進委員が解嘱、失職又は辞任により欠員を生じた場合は、農業委員会は速やかに推進委員の補充を行うものとする。

2 第2条から第10条までの規定は、推進委員の補充について準用する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

道志村農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年12月12日 規則第17号

(平成28年12月12日施行)