○道志村住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成28年11月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の管理運用に関する必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 住民基本台帳法に基づき整備される、市区町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の行政機関等に対する本人確認情報の提供を行うための全国規模のネットワークシステム
(2) サーバ ネットワークを通じて他のコンピュータから要求を受け、それを処理するコンピュータやプログラム
(3) 統合端末 サーバにネットワークで接続し、業務を行うコンピュータ
(4) 照合ID 照合情報認証を行う際に操作者を識別するための符号
(5) 操作者ID 操作者権限を識別するため操作者に付与された符号
(6) 照合情報 手の静脈で個人を識別し、アクセス権限を有する者であることを確認する認証方式
(7) オペレーティングシステム 入力した情報をアプリケーションに伝えるソフトウェア
(8) 本人確認情報 住民票に記載されている氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、住民票コード及びこれらの変更情報で、特定の個人を本人確認する情報
(9) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、総務課長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、住民健康課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住基ネットを利用する部署の住民健康課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者、システム管理者、セキュリティ責任者をもって組織する。
3 セキュリティ会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) セキュリティ対策の決定及び見直し
(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 教育及び研修の実施
(4) 住基ネット機器の障害又はセキュリティ侵害等緊急時の対応
(5) その他住基ネットのセキュリティの確保に関して必要な事項
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、住民健康課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示又は必要な措置を要請することができる。
(アクセス管理を行う機器)
第8条 次の各号に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第9条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、住民健康課長をもって充てる。
(照合ID及び操作者用ID)
第10条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。
(2) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第11条 操作者は、前条の管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第12条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第13条 アクセス管理責任者は、第8条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
(情報資産管理)
第14条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等をいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民健康課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。
(情報資産管理責任者)
第15条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して住基ネットのオペレーション計画を定めるのとする。
(本人確認情報管理責任者)
第16条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。
(本人確認情報管理方法)
第17条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいやき損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。
(本人確認情報の取扱方法)
第18条 職員は、次の各号に掲げる本人確認情報を取り扱いを留意する。
(1) 本人確認情報を統合端末及びタッチパネルの画面に長時間表示させてはならない。
(2) 本人確認情報の入力、削除及び訂正を行った者以外の者が、入力、削除及び訂正した内容を確認すること。
(3) 訂正は、本人確認情報管理責任者の許可を得てから行うこと。
(4) 本人確認情報の入力、削除及び訂正を行った際、実施月日、実施者、処理内容の記録を残すこと。
(5) 業務上必要のない検索及び抽出は行ってはならない。
(6) 前項の検索及び抽出により本人確認情報が表示された統合端末及びタッチパネルの画面の記録等を取らない。ただし、事前に本人確認情報管理責任者の承認を得て、その記録を残して行う場合は、この限りでない。
(7) 離席時は、業務アプリケーションを必ずログオフ又は終了させる。
(8) 20名以上の本人確認情報を出力することは基本的に実施しない。必要があって、20名以上の本人確認情報を出力する場合は、事前に本人確認情報管理責任者の承認を得ること。
(帳票の管理方法)
第19条 管理対象とする帳票は、次に掲げるとおりとする。
項番 | 帳票名称 |
1 | 広域交付住民票 |
2 | 転出証明確認書 |
3 | 転入通知確認書 |
4 | 住民票コード通知票 |
5 | 住民票コード変更通知票 |
6 | 住民票の写しの広域交付・転入出(住基カード)処理件数一覧表 |
7 | 住民票コード要求・付番処理件数一覧表 |
8 | 本人確認情報更新処理件数一覧表 |
9 | 本人確認情報整合結果リスト |
10 | 本人確認情報リスト |
11 | 住民票の写しの広域交付・転入出(住基カード)処理件数年合計一覧表 |
12 | 住民票コード要求・付番処理件数年合計一覧表 |
13 | 本人確認情報更新処理件数年合計一覧表 |
14 | 戸籍附票記載事項通知処理件数一覧表 |
2 本人確認情報管理責任者は、帳票管理簿を作成し、帳票の出力、保管、廃棄等を行う際、職員に必要項目を記録させなければならない。ただし、住民からの申請書に基づき出力した帳票については、管理対象外とする。
3 帳票及び帳票管理簿は、施錠可能な書庫等に保管しなければならない。
4 帳票を破棄する場合は、事前に本人確認情報管理責任者の承認を得るとともに、廃棄状況を帳票管理簿に記録し、本人確認情報管理責任者へ報告しなければならない。破棄の方法は、帳票の内容を読み出せないよう焼却、裁断、溶解等により廃棄しなければならない。
(帳票受渡管理方法)
第20条 本人確認情報管理責任者は、帳票受渡管理簿を作成し、帳票を利用する際、職員に必要項目を記録させなければならない。
(入退室管理)
第21条 住基ネットの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理及び入退室の方法は、次に掲げるとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理を行う室 | 入退室管理の方法 |
レベル2 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管及びサーバ、ネットワーク機器の設置室 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、入室暗証番号を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用する。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 統合端末の設置場所(住民健康課窓口) | 入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。入退室者には、名札の着用する。 |
(入退室管理者)
第22条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、総務課長、端末設置窓口は、住民健康課長をもって充てる。
2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
(入退室の管理)
第23条 レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者が許可した者に限り、入退室をすることができる。
(管理簿の作成)
第24条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(緊急時対応計画)
第25条 障害等により作動が停止した場合又はセキュリティを侵害する不正行為が発生した場合における緊急時対応計画を策定するものとする。
(外部委託の調査)
第26条 住基ネットの保守に係る業務を外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第27条 住基ネットの保守に係る業務を外部委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(受託者による再委託の禁止)
第28条 受託者は、受託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
(受託者の管理状況の調査)
第29条 必要に応じ、受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。