○道志村伝統芸能保存伝承事業補助金交付要綱
平成29年1月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村指定の無形文化財等保存に必要な伝承者の育成及び記録の作成に要する経費の一部を補助することで、文化遺産を次代に伝承し、村民の文化財保護意識の高揚を図るとともに伝統芸能を村内外に発信することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業、補助対象者等及び補助金額は次に掲げるものとする。ただし、国、県及びこれらに準ずる団体からの補助金交付事業は除くものとする。
補助対象事業 | 補助対象者等 | 補助金額 |
1 伝承者育成に必要な道具類の購入及び修繕経費 2 その他保存継承にかかる経費 | 村内において伝統芸能伝承者を育成するための団体 | 100万円以内で予算の範囲内 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、道志村伝統芸能伝承事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 支出予定額が確認できる資料
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付条件)
第5条 補助金の交付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をする場合においては、道志村伝統芸能伝承事業計画変更承認申請書(様式第5号)により、村長の承認を受けること。ただし、補助事業に要する経費の区分ごとに配分された額の相互間におけるいずれか低い額の20%以内の変更又は当該事業の目的及び仕様に及ぼす影響が軽微であって、補助金の額の変更を伴わないものはこの限りではない。
(1) 補助事業が予定の期日内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに村長に報告してその指示を受けること。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存すること。
(3) 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具(以下「取得財産等」という。)については、村長の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。
(4) 補助対象者は、前項の承認を受けようとする場合は財産処分承認申請書(様式第6号)を村長に提出し、その承認を受けなければならないこと。
(5) 補助対象者は、村長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合には、補助金の全部又は一部に相当する金額を村に返還しなければならないこと。
(状況報告)
第6条 補助対象者は、次の各号に掲げる報告書を村長に提出しなければならない。
(1) 着手報告書(様式第7号)事業に着手したとき。
(2) 完了報告書(様式第8号)事業が完了したとき。
(概算払)
第9条 補助金は、事業完了後、検査のうえ交付する。ただし、村長が必要と認める場合は、概算払いを請求することができる。概算払いを受けようとするものは、道志村伝統芸能伝承事業補助金概算払請求書(様式第11号)により請求するものとする。
(実績報告)
第10条 補助対象者等は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止又は廃止したときを含む)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は事業年度の3月31日のいずれか早い日までにすみやかに道志村伝統芸能伝承事業実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第13号)
(2) 契約書の写し、請求書又は領収書
(3) 道具類の仕様書
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第11条 村長は、補助対象者等が次に掲げるものに該当した場合には、道志村伝統芸能伝承事業補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金をうけたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。