○道志村若者定住応援条例

平成29年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、若者等の定住を応援するための措置を講じることにより、次代を担う若者の増加を図り、もって過疎化を防止し、豊かで活力のある地域づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若者等 45歳以下の夫婦若しくは50歳以下の者で子ども(中学生以下の者。)がいる世帯、又は35歳以下の者をいう。

(2) 定住 永住を前提として村内に住民登録をし、かつ、継続して居住することをいう。

(3) 住宅 若者等が自ら居住するための専用住宅をいう。

(4) 増築 建物の一部の建て増し又は修繕をいう。

(5) 改築 建物の一部を建て替えることをいう。

(6) 金融機関等 銀行等の資金の融資、供給及びその仲介を行う機関をいう。

(7) Uターン 住民であった者が一旦村外に転出し、定住を前提として再び村内に帰るもので、村内又は通勤可能な村外の事業所等に就業する者をいう。

(8) Iターン 村外在住者が定住を前提として村内に移り住むもので、村内又は通勤可能な村外の事業所等に就業する者をいう。

(定住応援補助等)

第3条 若者等の定住を応援するため、次に掲げる事業について補助及び利子補給を実施する。

(1) 住宅に関する補助金の交付

 住宅の新築、増築又は改築

 既存住宅等の取得

(2) 前号の事業を行うに際して、借り入れた資金の利子補給

(対象)

第4条 この条例の適用を受けることのできる者は、定住を希望する若者等で前条第1号の事業を行い、かつ、その事業費が50万円以上であること。また、前条第1号の事業を実施後、1年以内のものとし、補助等を受けることができる回数は1回のみとする。ただし、村長が特に必要と認めた者はこの条例の適用を受けることができる。

2 利子補給の対象は、前条第1号の事業を行うために金融機関等から資金の融資を受け、次の各号に該当するものとする。

(1) 融資の金額が500万円以上であること。

(2) 償還期間が10年以上であること。

(補助金等)

第5条 第3条第1号に該当する事業を実施する場合の補助金の限度額は住宅の新築において1,000万円以上の工事契約額又は購入価格である場合には補助金の限度額は200万円とし、1,000万円未満の住宅の新築については工事契約額又は購入価格、既存住宅等の取得(1,000万円以上のものを含む。)については固定資産税評価額、住宅の増築又は改築(1,000万円以上のものを含む。)においては工事契約額又は材料購入領収書の写しを審査し、補助率は2分の1以内とし、補助金の限度額は100万円とする。

2 利子補給率、利子補給限度額及び利子補給期間は、次のとおりとする。ただし、この条例の施行期間に決定した利子補給事業は、附則第2項の規定にかかわらず、この条例廃止後においても行うものとする。

利子補給率

利子補給限度額(年額)

利子補給期間

借入利率の2分の1

300,000円

36月

(要件)

第6条 補助金等を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 現に村内に居住しているか、Uターン又はIターンしようとする若者等であること。

(2) 金融機関等から融資を受けた資金の償還を滞りなく行うこと。

(3) 10年以上継続して村内に居住すること。

(申請)

第7条 補助金等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村が定める申請書に必要な書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(審査)

第8条 村長は、前条の申請があった場合は、直ちに審査を行い、可否を決定し、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(支払)

第9条 補助金等の交付決定を受けた者は、請求書を村長に提出しなければならない。

2 利子補給金の支払は、毎年1回3月にその年度の属する利子について、実績に基づき支払うものとする。

(返還等)

第10条 村長は、偽り、その他不正な手段により補助金等を受けた者、又は交付要件を欠くに至った者に対しては、交付を打ち切り、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 この条例の規定に基づく権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の道志村若者定住応援条例の規定は平成29年4月1日から適用する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

道志村若者定住応援条例

平成29年3月17日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年3月17日 条例第1号
平成29年6月9日 条例第20号
令和4年3月18日 条例第8号