○道志村水道給水条例
平成29年3月17日
条例第2号
道志村水道給水条例(平成10年道志村条例第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金及び手数料等(第23条―第33条)
第5章 管理(第34条―第43条)
第6章 補則(第44条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、道志村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 道志村水道事業の給水区域は、道志村の次の区域とする。
給水区域 | |
区分 | 地区名 |
白井平給水区 | 長又、上白井平、下白井平 |
板橋善之木給水区 | 板橋、川村、上善之木、下善之木 |
神地給水区 | 上中山、下中山、中神地、東神地 |
川原畑給水区 | 釜之前、大指、川原畑、谷相 |
長幡第1給水区 | 西和出村、東和出村、竹之本 |
長幡第2給水区 | 馬場、大栗、小善地、椿 |
大室指給水区 | 大室指 |
久保月夜野給水区 | 久保笹久根、野原、大渡、月夜野 |
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、村長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代る書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込みを拒否する場合)
第5条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧及び給水能力の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを拒否することができる。ただし、村長が認めた場合はこの限りではない。
(給水装置の村移管)
第6条 給水装置の所有者は、設置した給水装置のうち、公共用地に属する部分又は私有地の給水装置の一部を寄付することにより、村に移管することができる。ただし、私有地に属する給水装置は、村長が特に必要と認めたときに限る。
2 前項の寄付については、給水装置の所有者は、寄付採納願を提出するものとする。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、村長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、村長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施工)
第9条 給水装置工事は、村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第14条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は、村長が必要であると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を定め、村長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも又、同様とする。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他村長が必要と認めた者
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 村長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に村のメーターを設置することができる。
3 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、村長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他村長が定めるとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(4) プール、水槽、公衆浴場に水道を使用するとき又は、その使用をやめるとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに、村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第20条 消火栓は、消防又は、消防の演習若しくは村長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 村長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 村長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
(料金)
第24条 料金は1月につき、次の表により算定した基本料金と水量料金の合計額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
水道事業名 | 基本料金(1箇月につき) | 水量料金(1m3につき) | メーター使用料(1箇月につき) | ||||
口径 | 水量 | 金額 | 水量区分 | 料金 | 料金 | ||
道志村簡易水道 | 13ミリメートル | 10m3 | 400円 | 11m3以上 | 30円 | 100円 | |
20ミリメートル | 180円 | ||||||
25ミリメートル | 260円 | ||||||
30ミリメートル | 310円 | ||||||
40ミリメートル | 390円 | ||||||
50ミリメートル | 1,400円 | ||||||
75ミリメートル以上 | 村長が定める額 | 村長が定める額 | 村長が定める額 | ||||
臨時用 | 上記に準ずる | 10m3 | 400円 | 11m3以上 | 45円 | 村長が定める額 |
(料金の算定)
第25条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ、村長が、定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず村長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及び前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3 村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 村長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターが設置されていないとき。
(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。
(5) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次の通りとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額
(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前各号に準じて算定する。
2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。
(無届使用に対する認定)
第28条 前使用者の給水装置を村長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第31条 手数料(消費税等相当額を含む。)は、次の各号に定める金額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額)を加えた額を申込者から申し込みの際に徴収する。ただし、村長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 第9条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 400円
(2) 第9条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 1,000円
(3) 第20条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき 500円
(4) 各種証明手数料 1件につき 70円
(5) 給水装置工事道路占用書類作成 1件につき 3,000円
(6) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円
(加入金)
第32条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める金額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額)を加えた額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 メーターの口径に応じて次に掲げる額
給水区域名 | メーターの口径 | 加入金 | |
村内 | 村外 | ||
白井平給水区 板橋善之木給水区 神地給水区 川原畑給水区 長幡第1給水区 長幡第2給水区 大室指給水区 | 13ミリメーター | 30,000円 | 150,000円 |
20ミリメーター | 50,000円 | 300,000円 | |
25ミリメーター | 70,000円 | 450,000円 | |
30ミリメーター | 90,000円 | 600,000円 | |
40ミリメーター | 110,000円 | 750,000円 | |
50ミリメーター | 160,000円 | 900,000円 | |
75ミリメーター以上 | 村長が定める額 | 村長が定める額 | |
久保月夜野給水区 | 13ミリメーター | 10,000円 | 300,000円 |
20ミリメーター | 150,000円 | 350,000円 | |
25ミリメーター | 200,000円 | 450,000円 | |
30ミリメーター | 300,000円 | 600,000円 | |
40ミリメーター | 400,000円 | 750,000円 | |
50ミリメーター | 500,000円 | 900,000円 | |
75ミリメーター以上 | 村長が定める額 | 村長が定める額 |
(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前項に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額
(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。
4 加入金は、給水装置工事の申込みの際、又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。
5 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合、その他村長が特に認めた場合は、この限りでない。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第37条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第38条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、村職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第39条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業員等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
(過料)
第40条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第21条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(貯水槽水道)
第42条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、勧告を行う事ができるものとする。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(簡易専用水道)
第43条 貯水槽の水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。
第6章 補則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。