○道志村都市再生整備計画評価委員会設置運営要綱

平成29年2月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国の定める「都市再生整備計画事後評価実施要領」(平成18年4月1日施行)に基づき、本村の都市再生整備計画事業に係る事後評価の実施に当たり、第三者の意見を求めるために設置する道志村都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本村の都市再生整備計画事業実施地区ごとに、必要な時期に設置するものとし、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 事後評価手続等に係る審議

(2) 今後のまちづくり方策等に係る審議

(組織)

第3条 委員会は次に掲げる選出区分により、3人以内の委員をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関や地元関係者の代表者等

2 委員は、村長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、この訓令の目的を達成するまでとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、その任期は前任者の在任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

4 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の公布後、最初の委員会の会議は、第6条第1項の規定に関わらず、村長が召集する。

道志村都市再生整備計画評価委員会設置運営要綱

平成29年2月1日 訓令第3号

(平成29年2月1日施行)