○道志村小中学校等入学祝金支給要綱
平成29年3月17日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童及び生徒が小学校、中学校及び特別支援学校(以下「小中学校等」という。)に入学する際に、入学時における子育て世代の経済的負担を軽減するとともに、児童及び生徒の健全な育成を支援するため、小中学校等入学祝金(以下「入学祝金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 入学祝金の支給を受けることの出来る者は、当該前年度の2月1日現在において道志村に住所を有し、小学校又は中学校に1年生として入学する児童又は生徒及び、特別支援学校に入学する児童又は生徒を養育している保護者(以下「支給対象者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該前年度の2月2日以降に転入し、その年の4月に小学校又は中学校の1年生として入学する児童又は生徒を養育している保護者である場合は、支給対象者とみなす。
(1) 小学校入学祝金 児童1人につき3万円
(2) 中学校入学祝金 生徒1人につき5万円
2 特別支援学校に入学する者は、前項の規定を準用する。
(支給の申請)
第4条 入学祝金の支給を受けようとする支給対象者は、当該前年度の2月10日までに道志村小中学校等入学祝金支給申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 第2条第2項の支給対象者は当該年度の5月10日までに申請書を村長に提出しなければならない。
(支給の方法)
第5条 村長は、前条の規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、口座振込により入学祝金を支払うものとする。
(入学祝金の取り消し等)
第6条 村長は、入学祝金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入学祝金を取り消すことができる。
(1) 入学祝金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 当該年度4月1日に道志村に住所を要しない場合。
(3) その他村長が取消し相当と認める事由があったとき。
2 村長は、前項の規定により入学祝金を取り消した場合において、既に入学祝金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年4月1日以降に小中学校等に入学する児童及び生徒について適用する。
附則(平成29年訓令第36号)
(施行期日)
この要綱は、平成29年12月1日から施行し、平成30年4月1日以降に小中学校等に入学する児童及び生徒について適用する。
附則(平成31年訓令第1号)
(施行期日)
この要綱は、平成31年2月1日から施行し、平成31年4月1日以降に小中学校等に入学する児童及び生徒について適用する。