○道志村防災コミュニティセンター設置及び管理条例

平成29年6月9日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、防災コミュニティセンター(以下、「地区避難所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の生命及び財産の安全確保を図るため、防災に関する啓発、教育及び訓練の場、災害用備蓄倉庫並びに災害発生時の一時避難所の用に供するため、地区避難所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 地区避難所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大渡防災コミュニティセンター

道志村1187番地1

野原防災コミュニティセンター

道志村1750番地

(管理の委任)

第4条 地区避難所の管理は、村長が行う。ただし、日常的な施設の利用等の管理については、村長が指定する者(以下「管理者」という。)に管理を委任することができる。

(施設の使用等)

第5条 地区避難所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を得なければならない。ただし、災害の発生時又は発生のおそれがある場合の一時避難所の用に供する場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(3) 営利を目的とすると認めるとき。

(4) 管理又は運営上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。

(使用料及び経費の負担)

第6条 地区避難所の使用に係る料金は無料とする。ただし、附属設備の使用に係る経費については、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第7条 故意又は重大な過失により地区避難所の建物、備品その他物件を破損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、地区避難所の設置及び管理に必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

道志村防災コミュニティセンター設置及び管理条例

平成29年6月9日 条例第13号

(平成29年6月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成29年6月9日 条例第13号