○道志村妊婦一般健康診査、乳児一般健康診査、乳幼児精密健康診査及び産婦健康診査実施要綱

平成29年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に基づき実施される妊婦一般健康診査、乳児一般健康診査、乳幼児精密健康診査及び産婦健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(健康診査の実施等)

第2条 健康診査は、山梨県町村会(以下「町村会」という。)が契約している医療機関(以下「指定医療機関」という。)又は指定医療機関以外であっても村長が契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。指定医療機関で健康診査を受けた場合において、指定医療機関への助成金の支払事務は、町村会を経由して行うものとする。

2 前項に規定する指定医療機関のほか、自己責任において第4条別表に定める検査内容が受診可能な医療機関等において、健康診査を受診することが出来る。ただし、第4条別表に定める検査内容と異なる健康診査を実施する場合において、村長が認める場合は健康診査を受診することが出来る。

(診査の対象者)

第3条 健康診査の対象となる者は、本村に住所を有する妊婦、乳幼児及び産婦とする。

(健康診査の内容)

第4条 健康診査の内容は、別表に定めるとおりとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に規定する健康診査に要した費用の額とする。ただし、妊婦一般健康診査の受診1回につき6,000円を限度とし、別表(第4条関係)追加検査①は8,000円、追加検査②、③、④及び⑥は1,000円、追加検査⑤は1,750円、乳児一般健診は5,350円、産婦健康診査は受診1回につき5,000円を限度とする。

(受診票の交付)

第6条 村長は、法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対し、妊婦一般健康診査受診票(以下「妊婦受診票」という。)14回分、乳児一般健康診査受診票(以下「乳児受診票」という。)2回分、HTLV―1抗体検査受診票1回分、産婦健康診査受診票(以下「産婦受診票」という。)2回分及びクラミジア抗原検査受診票1回分を交付する。ただし、村内に住所を移した者で、前住所地で法第13条に基づき実施される妊婦の健康診査の受診票、乳児の健康診査の受診票又は産婦健康診査の受診票の交付を受けた者については、当該受診票を村に提出した者に対して妊婦受診票(前住所地で既に公費により実施された健康診査を除いた妊婦受診票)、乳児受診票(前住所地で既に公費により実施された健康診査を除いた乳児受診票)又は産婦受診票(前住所地で既に公費により実施された健康診査を除いた産婦受診票)を交付するものとする。

2 村長は、乳幼児の健康診査を受けたもののうち、精密検査が必要と診断された乳幼児の保護者に対し、乳幼児精密健康診査受診票を交付する。

(費用の請求)

第7条 町村会は、指定医療機関が実施したこの要項による健康診査に要した費用を請求しようとするときは、当該検査を行った1月分の妊婦受診票、乳児受診票、精密健康診査受診票又は産婦受診票をとりまとめ、委託料請求書に添付し、速やかに村長に提出するものとする。

2 委託医療機関は、この要項による健康診査に要した費用を請求しようとするときは、当該検査を行った1月分の妊婦受診票、乳児受診票、精密健康診査受診票又は産婦受診票をとりまとめ、請求書に添付し、翌月10日までに村長に提出するものとする。

3 村長は、前2項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該請求者に委託料を支払うものとする。

(助成金の交付申請)

第8条 委託医療機関外、又は妊婦受診票を交付された者が交付前に健康診査を受診し、第5条第1項に定める助成を受けようとするものは、妊婦・乳児一般健康診査及び産婦健康診査費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、当該健康診査の受診日のうち、最後の受診日から1年以内に村長に提出しなければならない。

(1) 母子手帳

(2) 当該健康診査の領収書

(3) 妊婦・乳児一般健康診査受診票又は産婦健康診査受診票

(助成金の交付決定)

第9条 村長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成を決定したときは、道志村妊婦・乳児一般健康診査及び産婦健康診査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたものがあると認めた場合は、当該交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第24号)

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第25号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

検査項目

妊婦一般健康診査

必要に応じて、下記の検査を行うものとする。

1 基本的な妊婦健康診査


(1) 健康状態の把握(妊娠週数に応じた問診、診察等)


(2) 検査計測(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査(糖及び蛋白)、体重等(初回は身長も測定))


(3) 保健指導


(4) 超音波検査

2 追加検査

追加検査①

血液等の検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体検査、梅毒血清反応検査、風疹ウイルス抗体検査、子宮頸がん検診(細胞診)、HTLV―1抗体検査

追加検査②

性器クラミジア検査

追加検査③

血糖検査

追加検査④

血算検査

追加検査⑤

B群溶血性レンサ球菌検査

追加検査⑥

血算検査

乳児一般健康診査

1 問診及び診察

2 身体測定及び保健指導

3 尿化学検査(試験紙等による判定量検査)

4 血液検査(赤血球検査)

※ ただし、尿化学検査及び血液検査については、必要に応じて行うものとする。

乳幼児精密健康診査

精密検査が必要と診断された検査項目

産婦健康診査

1 問診及び診察

2 体重測定及び血圧測定

3 尿検査(蛋白・糖)

4 エジンバラ産後うつ病質問票(EPSD)

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道志村妊婦一般健康診査、乳児一般健康診査、乳幼児精密健康診査及び産婦健康診査実施要綱

平成29年4月1日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)