○道志村いきいき健康村どうし健診実施要綱
平成29年4月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活習慣病等の早期発見及び予防を図ることにより、村民の健康増進に寄与することを目的とし、健康増進法(平成14年法律第103号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、いきいき健康村どうし健診(以下「健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(健診の種類)
第2条 村が実施する健診の種類は、別表に定めるとおりとする。
(健診対象者)
第3条 健診を受けることができる者(以下「健診対象者」という。)は、健診を実施する日において、村内に住所を有する者であって、その年度末の年齢が満20歳以上のものとする。ただし、妊産婦その他厚生労働大臣が定める者(刑務所入所中、海外在住、長期入院等)は、実施年度における健診の受診対象者から除くものとする。
(健診の実施方法)
第4条 健診は、村長が別に定める会場において実施するものとする。ただし、子宮がん検診は契約医療機関において個別健診ができるものとする。
(受診回数)
第5条 健診を受診することができる回数は、健診の種類ごとに、同一年度において1回とする。
(受診の手続き)
第6条 健診対象者が健診を受診しようとするときは、村に健診を申し込むものとし、村が取りまとめを行うものとする。
(費用負担)
第7条 健診対象者が健診を受診するときは、別表に定める額を負担するものとする。
2 受診者が受診日当日において、次に掲げる号に該当するときは、健診に関わる費用は、村が負担する。ただし法に基づかない健診については、この限りではない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護世帯に属する者であるとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第7条関係)
検査項目 | 検査内容 | 自己負担金 |
基本健診 | 問診・身体計測(身長・体重・腹囲・BMI)・血圧測定(収縮期血圧・拡張期血圧)・血中脂質検査(中性脂肪・HDL―C・LDL―C)・肝機能検査(AST・ALT・r―GT)・血糖検査(空腹時血糖・HbA1c)・尿検査(糖・蛋白) | 1,000円 |
追加項目 | 尿検査(潜血)・貧血検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値)血小板検査・尿酸値・クレアチニン・e―GFR | 無料 |
肺がん | X線レントゲン検査 | 500円 ※65歳以上無料 |
喀痰検査 | 500円 | |
胃がん | X線レントゲン検査 | 500円 |
ピロリ菌検査 | 500円 | |
肝臓がん | 超音波検査 | 500円 |
フィブロスキャン | 2,100円 | |
大腸がん | 採便検査 | 500円 |
前立腺がん | 腫瘍マーカー | 500円 |
肝炎ウイルス | B型肝炎・C型肝炎 | 無料 |
乳がん | マンモグラフィ又は超音波検査 | 500円 |
子宮がん | 子宮頚部の細胞診 | 500円 |
(個別検診)子宮頚部 | 1,000円 | |
(個別検診)子宮体部 | 1,500円 | |
甲状腺がん | 腫瘍マーカー | 500円 |
甲状腺ホルモン検査 | 血液検査 | 500円 |
骨粗鬆症 | 骨密度検査 | 500円 |