○道志村特別融資制度推進会議設置要領

平成29年4月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要領は、道志村における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象とする資金)

第2条 対象とする資金は次に掲げる各号のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 青年等就農資金

(4) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

(5) その他推進会議が必要と認める資金

(協議等事項)

第3条 推進会議は次の各号の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 道志村が推薦する者

(2) 山梨県が推薦する者

(3) 道志村農業委員会が推薦する者

(4) クレイン農業協同組合が推薦する者

(5) 株式会社日本政策金融公庫甲府支店が推薦する者

(6) 山梨県農業信用基金協会が推薦する者

(7) 山梨県信用農業協同組合連合会が推薦する者

(8) 税理士その他推進会議が必要と認めるもの

(会長及び事務局)

第5条 会議に会長及び事務局を置く。

2 推進会議に会長を置き、会長は農業委員会会長をもってこれに充てる。

3 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局は道志村役場産業振興課が担当する。

(貸付けの認定等)

第6条 推進会議は、第2条各号に掲げる資金の貸付けに当たり、その認定に関する事務を原則として融資機関に委任するものとする。ただし、各号に該当する貸付けの認定に関する事務については推進会議が審査することとする。

(1) 必要とする借入額が2,500万円(法人にあっては5,000万円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者が借り入れる場合

(2) 認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

2 推進会議は次に掲げる方法により、審査を行う。

(1) 事務局は、取扱い融資機関への文書持回り方式により行う。

(2) 事務局は、取扱い融資機関、山梨県富士・東部農務事務所、道志村、道志村農業委員会(土地の取得の場合に限る。)、長期協会及びその他直接関係を有する構成機関へ、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画の写し、同計画認定書の写し及び経営改善資金計画書の写しを送付する。

(3) 事務局は、貸付けの認定後、前号に掲げた構成機関に対して認定の結果を報告する。

3 推進会議は、次の各号に該当する場合に限り会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うことが出来る。

(1) 地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合。

(2) 青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合。

(融資期間の報告事項)

第7条 第4条により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

(関係機関への通知)

第8条 前条の規定による報告を受けた事務局は、山梨県、道志村及び長期協会に対して、それぞれの利子助成に必要な事項を通知し、借入希望者に対して営農技術に関する指導を行う必要があると推進会議の会長が認めたときには、当該指導を実施する推進会議の機関に対して、当該指導に関する事項を通知する。

(個人情報の保護)

第9条 推進会議の各構成機関(機関の役職を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、山梨県個人情報保護条例(平成17年条例第15号)道志村個人情報保護条例(平成17年道志村条例第19号)その他個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

道志村特別融資制度推進会議設置要領

平成29年4月1日 訓令第19号

(平成29年4月1日施行)