○道志村消防団応援の店事業実施要綱

平成29年4月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、道志村消防団員(以下「消防団員」という。)の継続的な確保とより一層の地域の活性化を図ることを目的とし、事業所等が消防団員に対する支援等を行うことに関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 道志村内の事業所、店舗又はその他の団体をいう。

(2) 消防団応援の店 消防団活動を支援するため、消防団員に対し、事業所が自ら定めた優遇措置を行うものとして、村長の承認を受けた事業所等をいう。

(3) 消防団応援の店事業表示証 前号の規定による登録をした消防団応援の店に交付する表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 優遇措置 消防団員に対して行う代金の割引、特典の付与及びその他の支援をいう。

(登録申請)

第3条 消防団応援の店として認定を受けようとする事業所等は、道志村消防団応援の店登録申請書(様式第1号)により、村長に申請し、その登録を受けるものとする。

(表示証の交付)

第4条 村長は、前条の規定による申請を受け、消防団応援の店として登録を行ったときは、表示証を交付するものとする。

2 村長は、前項の表示証の交付の際、優遇措置の期間が連続して1年以上であることを条件として交付するものとする。

3 村長は、消防団応援の店として登録したときは、道志村消防団応援の店登録台帳(様式第2号)により管理するものとする。

(有効期間)

第5条 表示証の有効期間は、交付の日から起算して1年とする。ただし、この期間満了の前までに第9条の規定による抹消の申請がないときは、さらに1年延長するものとし、その後においても同様とする。

(公表)

第6条 村長は、表示証の交付を行った消防団応援の店の優遇措置の内容等について、村のホームページ等により公表を行うものとする。

(表示)

第7条 消防団応援の店は、表示証を事業所等の見やすい場所に表示するものとする。

2 消防団応援の店は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、ホームページ等に消防団応援の店である旨を表示することができる。

(利用者及び利用方法)

第8条 消防団応援の店の対象者(以下「利用者」という。)は、道志村消防団に所属している消防団員とする。

2 利用者は、優遇措置を受けようとするときは、消防団員身分証明書を消防団応援の店に提示しなければならない。

(変更及び抹消申請)

第9条 消防団応援の店は、当該申請の内容を変更し、又は抹消しようとするときは、道志村消防団応援の店登録変更・抹消申請書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに、当該登録を変更し、又は抹消するものとする。

(表示証の返納)

第10条 前条の規定により登録を抹消された消防団応援の店は、速やかに表示証を村長に返納しなければならない。

(留意事項)

第11条 消防団員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 消防団員身分証明書を消防団員以外の者に貸与し、又は譲渡すること。

(2) 優遇措置に関して、事業所等に強要すること。

2 前項の規定に違反して、消防団員身分証明書を不正に使用し、消防団応援の店に損害を与えた場合は、その責任は保有者本人が有する。

(消防団員身分証明書の返納)

第12条 消防団員は、消防団を退団したときは、速やかに消防団員身分証明書を村長に返納しなければならない。

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

道志村消防団応援の店事業実施要綱

平成29年4月1日 訓令第23号

(平成29年4月1日施行)