○道志村公共施設検討委員会設置要綱

平成29年8月1日

訓令第25号

(設置)

第1条 道志村の所有する公共施設の利用、運営等を計画的及び効果的に実行するため、道志村公共施設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、検討結果を村長に提言する。

(1) 道志村公共施設の活用方法に関すること。

(2) 道志村公共施設等総合管理計画の見直しに関すること。

(3) その他道志村公共施設の活用に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 議会を代表する者

(2) 教育機関を代表する者

(3) 商工会を代表する者

(4) 観光協会を代表する者

(5) 住民を代表する者

(6) 学識経験を有する者

(7) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員は、前任の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていないときは、村長が招集する。

2 委員会の会議の議長は委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対して、資料の提出及び会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

道志村公共施設検討委員会設置要綱

平成29年8月1日 訓令第25号

(平成29年8月1日施行)