○道志村公共施設検討委員会設置要綱
平成29年8月1日
訓令第25号
(設置)
第1条 道志村の所有する公共施設の利用、運営等を計画的及び効果的に実行するため、道志村公共施設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、検討結果を村長に提言する。
(1) 道志村公共施設の活用方法に関すること。
(2) 道志村公共施設等総合管理計画の見直しに関すること。
(3) その他道志村公共施設の活用に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 議会を代表する者
(2) 教育機関を代表する者
(3) 商工会を代表する者
(4) 観光協会を代表する者
(5) 住民を代表する者
(6) 学識経験を有する者
(7) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員は、前任の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていないときは、村長が招集する。
2 委員会の会議の議長は委員長をもって充てる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対して、資料の提出及び会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。