○植草浩子水源林保全基金条例
平成29年9月22日
条例第21号
(設置)
第1条 この条例は、横浜市在住であった故植草浩子氏からの指定遺贈金を充て、故人の意志に基づき水源林保全及び村内の山林保全のための育苗及び植林を行い、森林環境整備の計画的な活用を図るため、植草浩子水源林保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定めるものとする。
2 必要がある時は予算の定めるところにより、基金に追加して積立てることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て相当額追加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算(農林水産業費のうち林業振興費)に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。