○道志村ふるさと応援隊登録要綱
平成29年8月1日
訓令第29号
(目的)
第1条 この要綱は、道志村の魅力ある地域情報等を自発的に発信しようとする者を登録し、本村のイメージや認知度を高めるために設置する、道志村ふるさと応援隊について、必要な事項を定めるものとする。
(登録要件)
第2条 道志村ふるさと応援隊の隊員(以下「応援隊員」という。)として登録できる者は、道志村の魅力や地域情報等をあらゆる機会に発信する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本村出身又は本村に居住経験のある村外在住者である者
(2) 村にゆかりのある者
(3) 村長が特に認めた者
(活動内容)
第3条 応援隊員は、道志村ふるさと応援隊に属し、次に掲げる活動を行う。
(1) 道志村の歴史、文化、自然環境、食、特産品、移住・定住、子育て、教育、その他の魅力ある地域情報等の発信及び宣伝活動
(2) その他村長が必要と認める活動
(報酬等)
第4条 応援隊員に対する報酬は支給しない。ただし、村長は前条の活動を支援するため次に掲げるものを応援隊員へ提供することができる。
(1) 道志村ふるさと応援隊員の名刺
(2) 観光情報パンフレット、ポスター、広報誌等
(3) その他村長が必要と認めるもの
(1) 本人であることが確認できる書類(運転免許証等の写し)
(2) その他村長が必要と認める書類
(登録)
第6条 村長は、申込書が提出されたときは、その内容を審査し、適切であると認めるときは、申込者に道志村ふるさと応援隊登録証(様式第2号)を交付する。
(登録期間)
第7条 応援隊員の登録期間は、3年間とし再任出来るものとする。
(登録の取消)
第8条 村長は、応援隊員が次の各号に該当する場合は、当該登録を取り消すものとする。
(1) 道志村ふるさと応援隊登録取消申請書(様式第3号)の提出を受けたとき。
(2) 第2条に規定する登録要件に該当しないとき。
(3) 本村の名誉を毀損し、又は道志村ふるさと応援隊の目的に反した行為があったとき。
(4) 第6条による登録を受けた者が提出した書類に偽りその他不正があったとき。
(5) その他村長が登録の取消しが必要と認めるとき。
(責任)
第9条 応援隊員は、その地位を営利目的で使用してはならない。これに反して営利活動を行い、又は応援隊員が第3条に規定する活動の範囲を逸脱すること等により第三者に損害等を与えた場合は、当該応援隊員が全ての責任を負うこととし、道志村は一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。