○道志村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成29年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例(昭和31年道志村条例第15号。以下「条例」という。)別表に規定する道志村農業委員会の会長、会長職務代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給(以下「能率給」という。)の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる農地利用の最適化に向けた活動は、次に掲げる活動とする。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に規定する事項に関する活動

(2) 前号の活動に必要な会議その他農地利用の最適化に必要と認める活動

(能率給の額)

第3条 能率給に係る農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で村長が定める額は、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、算出された額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 委員等が実施した前条の活動の日数に6,000円を乗じた額

(2) 農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の2の規定により交付を受けた成果実績に応じた交付金の額に委員等人数を除した額

(活動実績の報告)

第4条 道志村農業委員会会長は、毎年度3月末日までに、当該年度の委員等の第2条の活動の実績を取りまとめ、村長に報告しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

道志村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成29年10月1日 規則第10号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成29年10月1日 規則第10号