○道志村役場庁舎整備検討委員会設置要綱
平成29年11月1日
訓令第33号
(設置)
第1条 道志村役場庁舎の整備方針等について、必要な事項を検討又は協議するため、道志村役場庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。
(1) 役場庁舎の整備に関すること。
(2) その他委員会において必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 関係団体等を代表する者
(3) 公募村民
(4) その他村長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、第7条の規定による報告の日までとする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会において議決すべき案件があるときは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外のものを出席させ、意見等を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、第2条に規定する所掌事項について、その検討結果を村長に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。