○道志村役場庁舎整備検討委員会設置要綱

平成29年11月1日

訓令第33号

(設置)

第1条 道志村役場庁舎の整備方針等について、必要な事項を検討又は協議するため、道志村役場庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。

(1) 役場庁舎の整備に関すること。

(2) その他委員会において必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 関係団体等を代表する者

(3) 公募村民

(4) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、第7条の規定による報告の日までとする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会において議決すべき案件があるときは、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外のものを出席させ、意見等を求めることができる。

(報告)

第7条 委員長は、第2条に規定する所掌事項について、その検討結果を村長に報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に開く委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。

道志村役場庁舎整備検討委員会設置要綱

平成29年11月1日 訓令第33号

(平成29年11月1日施行)